国民健康保険について
国民健康保険は万一の病気けがに備えて加入者のみなさんでお金を出し合い、医療費の補助などにあてる助けあいの制度です。市内に住んでいる人で、職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除き、全員が加入しなければなりません。
国民健康保険に加入する人
- 退職して職場の健康保険をやめた人
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
資格確認書、資格情報のお知らせについて
- 国民健康保険に加入している方には、一人1枚ずつ「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
- 令和6年12月2日より、国民健康保険証の交付はありません。
- 現在、国民健康保険証をお持ちの方は有効期限までは使用可能です。
- マイナンバーカードを保険証登録されていない方⇒「資格確認書」を交付
- マイナンバーカードを保険証登録されている方 ⇒「資格情報のお知らせ」を交付
- 資格の再確認のため、毎年8月に更新しますので、資格確認書等の有効期限は毎年7月31日です。
国民健康保険が使えないとき
病気とみなされないとき
- 健康診断
- 人間ドック
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正 など
ほかの保険を使えるとき
仕事での病気やけが(労災保険の対象になります)
国保の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
更新日:2024年12月02日