非自発的失業者に対する軽減制度
倒産・解雇、雇い止めなどによる離職者に対する国民健康保険税額の軽減制度
倒産・解雇などにより離職された方、雇い止めなどにより離職された方に対して、国民健康保険税額を軽減する制度があります。
対象者
- 国民健康保険に加入している方
- 雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知の離職理由コードが以下のいずれかに該当する方
- 失業時点で65歳未満の方
区分 | 対象コード | 内容 |
---|---|---|
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 | 倒産・解雇など事業主の都合により離職 |
特定理由離職者 | 23、33、34 | 雇用期間満了などで離職 |
軽減内容
対象者の前年の給与所得金額を100分の30にみなして、国民健康保険税の算定を行います。
- (注意)給与所得以外の所得については軽減されません。
- (注意)給与所得がない場合や、住民税が未申告の場合は軽減されません。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までが軽減適用期間です。
- (注意)軽減適用期間内に、国民健康保険を脱退した時はその時点で軽減は終了となります。
- (注意)届出が遅れても遡って軽減を受けられることがあります。
詳しくは税務課までお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証(紛失された方は、所管のハローワークで再交付を受けてください)もしくは雇用保険受給資格通知
- マイナンバーカード
詳しくは、添付のチラシをご覧ください。
更新日:2025年04月01日