非自発的失業者に対する軽減制度

更新日:2024年03月19日

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倒産・解雇、雇い止めなどによる離職者に対する国民健康保険税額の軽減制度

倒産・解雇などにより離職された方、雇い止めなどにより離職された方に対して、国民健康保険税額を軽減する制度があります。

対象者

  • 国民健康保険の加入者で雇用保険受給資格者証を交付されている方
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下のいずれかに該当する方
  • 失業時点で65歳未満の方
離職理由コード
区分 対象コード 内容
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32 倒産・解雇など事業主の都合により離職
特定理由離職者 23、33、34 雇用期間満了などで離職

軽減内容

対象者の前年の給与所得金額を100分の30にみなして、国民健康保険税の算定を行います。

  • (注意)給与所得以外の所得については軽減されません。
  • (注意)給与所得がない場合や、住民税が未申告の場合は軽減されません。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までが軽減適用期間です。

  • (注意)軽減適用期間内に、国民健康保険を脱退した時はその時点で軽減は終了となります。
  • (注意)届出が遅れても遡って軽減を受けられることがあります。

詳しくは税務課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 丹波市国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入前の方は不要)
  • 雇用保険受給資格者証(紛失された方は、所管のハローワークで再交付を受けてください)もしくは雇用保険受給資格通知
  • マイナンバーカード

詳しくは、添付のチラシをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2070

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