国保加入者が亡くなられたときの葬祭費の支給について

更新日:2024年03月19日

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 国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭をおこなった方(喪主等)に対して葬祭費として5万円が支給されます。

手続きに必要なもの

  • 葬祭を行ったことが確認できるもの(会葬礼状や葬儀費用の領収書など)
  • 喪主の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きの公的な身分証明書)
  • 喪主の振込先口座が確認できるもの
  • 喪主の印かん
  • 死亡された方の保険証(すでに返却済みの場合は不要)

申請上の注意

  • 葬祭をおこなった日の翌日から起算して2年を経過すると時効となります。
  • 葬祭費が支給されるのは亡くなられた国保加入者に対し1回のみです。
  • 窓口に来られる方、または振込口座の名義人が葬祭をおこなった方(喪主等)でない場合、委任状が必要となる場合があります。
  • 他の健康保険から葬祭費に相当する給付を受けられる場合、葬祭費は支給されません。勤務先の健康保険等に加入していた方(被扶養者を除く)が健康保険等の資格を喪失してから3か月以内に死亡した場合等は、勤務先の健康保険等から支給されます。要件や手続方法は、勤務先の健康保険へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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