国民健康保険税の特別徴収(年金引き落とし)から口座振替への変更について
特別徴収から口座振替に変更するとき
特別徴収(年金引き落とし)の対象となる方のうち、申し出により口座振替に変更できる場合があります。(一定の要件があります。)
口座振替への変更(特別徴収の中止)をご希望される場合は、随時受け付けておりますので、お申し出ください。
ただし、年金引き落としが中止となる月は、お申出いただいた時期により異なりますので、税務課市民税係(82-2070)までお問い合わせください。なお、国民健康保険税に滞納が生じた場合には、年金特徴に変更になります。
- 提出書類等:国民健康保険税普通徴収(口座振替)依頼書 (注意)添付ファイル参照
印鑑 - 提出窓口:丹波市役所税務課または各支所
現在納付書で納付されている方は、あらかじめ金融機関口座振替の手続きのうえ、国民健康保険税普通徴収(口座振替)依頼書を提出してください。
口座振替の手続きについて
口座振替の手続きは、「預金通帳」「通帳届出印」をお持ちの上、引き落とし希望の金融機関窓口にて備え付けの「丹波市税:公共料金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書」を提出してください。
- (注意)記載方法については添付ファイルをご覧ください。
- (注意)引き落とし可能な金融機関は、丹波ひかみ農業協同組合・中兵庫信用金庫・みなと銀行・三井住友銀行・但馬銀行・京都銀行・京都北都信用金庫・兵庫県信用組合・ゆうちょ銀行(郵便局)です。
更新日:2024年03月19日