後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度とは
この制度は、平成20年4月から始まった医療制度です。
「75歳以上の方」と「一定の障がいがあると認定された65歳以上の方」を対象とする医療を、国民みんなで支えるしくみです。
制度の運営
制度の運営は、兵庫県内のすべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」(以下、広域連合という。)と市町で役割分担しています。
広域連合が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付を行い、丹波市は資格確認書の引渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。
被保険者
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の方です。
- 75歳以上の方(全員加入)
ただし、生活保護受給中の方は対象外 - 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方で、申請により広域連合の認定を受けた方(任意加入)
一定の障がいの認定基準
- 国民年金証書(障害年金等級) 1級または2級の方
- 身体障害者手帳 1級から3級の方 4級のうち、次のいずれかに該当する方
- 音声機能または言語機能の障がい
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 一下肢の機能の著しい障がい
- 療育手帳 重度(A判定)の方
- 精神障害者保健福祉手帳 1級または2級の方
医療機関の窓口で提示いただくもの
令和6年12月1日までに75歳になられた方は、被保険者証が一人に1枚交付されています。被保険者証またはマイナ保険証で医療機関を受診してください。
令和6年12月2日以降に75歳になられる方は、資格確認書が一人に1枚交付されます。資格確認書またはマイナ保険証で医療機関を受診してください。
医療機関での一部負担
医療機関でかかった医療費の1割、2割または3割を自己負担します。
一部負担金の割合は、被保険者及び同一世帯員の市民税課税所得額と前年中(1月~7月までの場合は前々年中)の収入により判定されます。
判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定します。世帯状況の異動があった場合は、随時判定を行います。一部負担金の割合が変更になる場合は、原則異動のあった翌月の初日から適応されます。
更新日:2024年12月02日