後期高齢者医療制度について

更新日:2024年12月02日

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後期高齢者医療制度とは

 この制度は、平成20年4月から始まった医療制度です。

 「75歳以上の方」と「一定の障がいがあると認定された65歳以上の方」を対象とする医療を、国民みんなで支えるしくみです。

制度の運営

 制度の運営は、兵庫県内のすべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」(以下、広域連合という。)と市町で役割分担しています。

 広域連合が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付を行い、丹波市は資格確認書の引渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。

被保険者

 後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の方です。

  • 75歳以上の方(全員加入)
     ただし、生活保護受給中の方は対象外
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方で、申請により広域連合の認定を受けた方(任意加入)

一定の障がいの認定基準

  • 国民年金証書(障害年金等級) 1級または2級の方
  • 身体障害者手帳 1級から3級の方 4級のうち、次のいずれかに該当する方
    1. 音声機能または言語機能の障がい
    2. 両下肢のすべての指を欠くもの
    3. 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
    4. 一下肢の機能の著しい障がい
  • 療育手帳 重度(A判定)の方
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級または2級の方

医療機関の窓口で提示いただくもの

 令和6年12月1日までに75歳になられた方は、被保険者証が一人に1枚交付されています。被保険者証またはマイナ保険証で医療機関を受診してください。

 令和6年12月2日以降に75歳になられる方は、資格確認書が一人に1枚交付されます。資格確認書またはマイナ保険証で医療機関を受診してください。

医療機関での一部負担

 医療機関でかかった医療費の1割、2割または3割を自己負担します。

 一部負担金の割合は、被保険者及び同一世帯員の市民税課税所得額と前年中(1月~7月までの場合は前々年中)の収入により判定されます。

 判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定します。世帯状況の異動があった場合は、随時判定を行います。一部負担金の割合が変更になる場合は、原則異動のあった翌月の初日から適応されます。

問い合わせ(運営主体)

 兵庫県後期高齢者医療広域連合(電話 078-326-2612)

 兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局で、この制度のホームページを開設していますのでご覧ください。

兵庫県後期高齢者医療広域連合

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 医療福祉係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
市役所本庁 1階
電話番号:0795-82-6690

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