法定免除について

更新日:2024年03月19日

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次のアからウのいずれかの条件に該当する方は、手続するとその該当する期間の保険料が全額免除されます。

法定免除に該当する場合でも、国民年金保険料の納付申出をすることによって保険料の納付をする事ができます。

  • ア 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • イ 障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級の受給権者
  • ウ 国立ハンセン病療養所などで療養している人

届出に必要なもの

  • アについては、生活保護決定(廃止)決定通知書
  • イについては、障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の年金証書
  • ウについては、ハンセン病療養所などで療養していることがわかる書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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