申請免除・納付猶予について

更新日:2024年03月19日

ページID: 6205

 国民年金第1号被保険者(学生は除く)は、毎月の保険料を納めていただくことが必要ですが、所得の減少や失業などにより、保険料を納めることが難しい場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。

 学生の方は免除・納付猶予制度をご利用いただけません。「国民年金保険料学生納付特例制度」をご利用ください。

申請免除制度

 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1月~6月までは前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の「全額」もしくは「一部」が免除される制度です。

申請免除の種類

 全額免除と一部免除(4分の3、半額、4分の1)があります。
 老齢基礎年金の額を算出する場合には、受給資格期間として計算し、2分の1(全額免除)、8分の5(4分の3免除)、4分の3(半額免除)、8分の7(4分の1免除)が年金額に反映されます。

(注意)一部免除の場合、一部の保険料を納付しないとその期間は未納と同じ扱いになります。

納付猶予制度

 本人(50歳未満)、配偶者それぞれの前年所得(1月~6月までは前々年所得)が一定額以下の場合、保険料を納めることが猶予される制度です。

申請方法

 申請は、電子申請、市役所窓口で行うことが可能です。

電子申請

 マイナンバーカードを取得され、マイナポータルの利用登録がお済みの方は、スマートフォンやパソコンで申請が可能です。24時間365日申請可能で、処理状況や申請結果を確認することができます。

 (注意)失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請する場合、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」、「雇用保険被保険者離職票」などの証明書類の画像をアップロードしてください。

市役所窓口

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)(補足)またはマイナンバーが分かるもの
  • 失業などを理由として申請する場合、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」、「雇用保険被保険者離職票」(公務員だった人は退職辞令)など離職の事実及び離職年月日が確認できる公的機関発行の証明書

 上記のものをお持ちいただき、市民課または各支所の国民年金担当窓口にて手続きしてください。

その他

  • 免除・猶予申請期間は申請月から2年1ヶ月まで遡って申請ができます。
  • 免除の承認周期は7月から翌年6月までです。申請は、承認周期ごとに必要です。なお、原則すでに納付済みの期間については、保険料をお返しできません。
  • 免除・猶予は日本年金機構にて審査され、審査の結果通知は日本年金機構から直接本人宛に郵送されます。

追納制度

 全額免除または納付猶予が承認された期間、一部免除が承認された期間(一部保険料を納付済みの場合)は、10年以内であれば申出により保険料をあとから納めること(追納)ができます。

 申請免除・納付猶予の承認を受けたことにより、保険料を納付していない期間分は、老齢基礎年金を受けるときに減額になります。生活にゆとりができたとき、将来受取る老齢基礎年金を満額に近づけたいときは、追納しましょう。

 なお、追納する場合、経過した期間に応じて当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

メールフォームによるお問い合わせ