死亡一時金

更新日:2024年03月19日

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 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人で、年金を受けずに死亡した場合、生計を同じくしていたその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に一時金が支給されます。なお、寡婦年金と死亡一時金両方の受給権のある方は、どちらかを選択することができます。また、その人の死亡により遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるとき、死亡一時金は受給できません。

死亡一時金の額

死亡一時金の額の詳細
納付月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
181月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

請求の手続き

 所定の様式の請求書が必要です。市民課または各支所の国民年金担当窓口へご相談ください。

時効について

 国民年金に加入している人の死亡から2年経過すると、死亡一時金の請求はできません。
 詳しいお問合せは「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)へ。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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