学生納付特例について

更新日:2024年03月19日

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国民年金の保険料は学生であっても納めなければなりません。しかし収入の少ない学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得は問いません。

学生納付特例の対象となる方

  • 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生の方
     (注意)各種学校とは修業年限が1年以上の課程に在籍している方に限ります。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます)
  • 学生本人の所得が128万円以下の方(令和2年以前を申請する場合は、118万円以下の方)

申請に必要なもの

  • 学生証(両面)の写し、または在学証明書(申請年度内発行のもの)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(もしくはマイナンバーが分かるもの)
  • 前年所得があり、退職した方については、「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」の写しなど公的機関が離職の事実を証明する書類

上記のものをお持ちいただき、市民課または各支所の国民年金担当窓口にて手続きしてください。

承認期間 (毎年4月~翌年3月までの在学期間)

学生納付特例は年度ごとの申請が必要です。学生納付特例申請期間は申請月から2年1ヶ月まで遡って申請ができます。
一度申請されると、申請書記載の在学期間内は、毎年度4月上旬にハガキ形式の申請書が日本年金機構より郵送されますので、忘れずに返信してください。

申請の流れ

市役所で学生納付特例申請書を受付後、日本年金機構へ申請書を送付します。概ね2ヶ月後に日本年金機構より審査の結果通知が本人の元へ郵送されます。
審査中に納付書が届く場合がありますが、結果通知が届くまでは申請期間内の納付は保留してください。

ゆとりができたら追納しましょう

学生納付特例の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映しません。ただし、10年以内であれば追納することができますので、生活にゆとりができたとき、将来受け取る老齢基礎年金を満額に近づけたいときは、追納しましょう。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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