遺族基礎年金

更新日:2024年03月19日

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国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」が受給できます。

遺族基礎年金の金額(令和5年度)

年額 795,000円+子の加算  (注意)昭和31年4月1日以前に生まれた方 年額792,600円+子の加算額

子の加算額

1人目・2人目 1人につき 228,700円
3人目以降 1人につき 76,200円

(注意)「子」とは、18歳になって最初の3月末までの子、または1・2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。

年金を受けられるのは 亡くなった人が、次のいずれかの条件を満たしていること

  • ア 国民年金に加入している人
  • イ 国民年金に加入していた人で、60歳以上65歳未満の人
  • ウ 老齢基礎年金を受けている人
  • エ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人

受給要件

ア・イの場合、死亡した月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めていることが必要です。(免除・納付猶予・学生納付特例の期間を含む)
または、死亡日が令和8年3月31日以前の場合、死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がない場合。

請求の手続き

所定の様式の請求書が必要です。市民課または各支所の国民年金担当窓口へご相談ください。
なお、厚生(共済)年金に加入期間中の方、または過去に加入期間があって老齢年金の受給資格のある方は、遺族厚生(共済)年金を受給できますので、西宮年金事務所またはご加入の共済組合で手続してください。
詳しいお問合せは「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)または各共済組合へ。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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