年金請求書が届いたら
老齢年金の年金請求書が届いたら
老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、日本年金機構から年金請求書が届きます。
請求書の記入方法等について
請求書の記入方法、必要書類などの詳細については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
Youtube 厚生労働省チャンネルで「年金請求書(事前送付用)」の記入方法の動画をご案内していますので、ご活用ください。
「老齢年金請求書(事前送付用)の記載方法について」 54分16秒 (Youtube 厚生労働省チャンネル)
請求書の提出について
受給開始年齢の誕生日の前日以降に、必要事項を記入した年金請求書と添付書類をご提出ください。
年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求をお願いします。
- 第2号被保険者(厚生年金・共済組合等)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の加入記録がある方
老齢年金請求者専用フリーダイヤル、年金事務所へお問い合わせいただき、年金事務所へご提出ください。
(注意)市役所ではご案内、受付ができません。ご注意ください。
- 加入記録が第1号被保険者のみの方
老齢年金請求者専用フリーダイヤル、年金事務所または市役所へお問い合わせいただき、年金事務所または市役所へご提出ください。
お問合せ先
老齢年金請求者専用フリーダイヤル 0120-08-6001
西宮年金事務所 0798-33-2944
更新日:2024年03月19日