障害年金の相談・請求をご検討されている方へ
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられています。
請求先(相談先)について
障害年金は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日や傷病によって、受け取れる年金と請求先が異なります。あらかじめ初診日をご確認のうえ、各請求先にご相談ください。
初診日において加入していた年金制度 |
請求先(相談先) |
種別 |
---|---|---|
国民年金第1号被保険者 |
市役所市民課または 西宮年金事務所 |
障害基礎年金 |
国民年金第3号被保険者 |
西宮年金事務所 |
|
厚生年金 |
障害厚生年金 |
|
各共済組合 |
各共済組合 |
障害共済年金 |
(注意)初診日 … 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日
年金事務所(日本年金機構)来訪予約について
お電話での予約受付 「予約受付専用電話」(年金給付に関する来訪相談のご予約) 0570-05-4890
インターネットからの予約受付 日本年金機構 インターネットからの予約(年金の請求に関する手続き)
西宮年金事務所出張年金相談をご活用ください
市役所での相談・請求について
市役所では、初診日において加入していた年金制度が、国民年金第1号被保険者(20歳前・60歳以上65歳未満の未加入期間も含む)の方について、相談・請求を受け付けています。あらかじめ初診日をご確認ください。
初回相談前にご確認ください
下記の3点について、相談前にご確認をお願いします。
- 初診日(障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日)
- 傷病名 (注意)対象となる病気やけが(日本年金機構 ホームページ)
- 基礎年金番号
初回相談の際のお願い
・障害年金の相談は、通院歴等をお伺いしたうえで、必要書類の確認、請求書の記入案内等を行うため、1~2時間程度のお時間をいただくことがあります。お時間に余裕をもってお越しください。
・あらかじめ医療機関に障害年金の請求を検討していることをお伝えいただくことをお勧めします。(注意)請求の際は診断書等を医療機関で作成いただく必要があります。初回相談時に診断書等をご準備いただく必要はありません。
手続きの流れ
- 初診日を確認のうえ、市役所窓口で相談します。(受給要件について確認します。受給要件を満たしている場合は、請求書等の必要書類をお渡しします。)
- 必要書類を準備し、年金請求書と併せて提出します。(日本年金機構で審査をします。概ね3か月~4か月程度要します。)
- 年金の受給が決定した場合、日本年金機構から通知、年金証書等が送付されます。(障害年金を受け取ることができない場合は、不支給決定通知が送付されます。)
- 初回の年金は、年金証書が届いてから概ね1~2か月後に振り込まれます。以降は、偶数月の15日に2か月分が振り込まれます。
受給要件について
障害基礎年金を受給するためには、次の「1」~「3」のすべての要件を満たしている必要があります。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間 - 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額)をご確認ください。
更新日:2024年03月19日