介護保険 住宅改修費の支給について

更新日:2024年03月19日

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介護保険 住宅改修費とは

 要介護または要支援認定を受けた方の自立した生活を支援するため、お住まいの住宅で手すりの取り付けや段差の解消など、小規模の改修をされた場合に申請により改修費用の9割、8割または7割が支給されます。

給付対象者

要介護または要支援認定を受けた方で、自宅(在宅)で生活されている方

注意

  • 被保険者証(住民票)に記載されている住所地にある住宅の改修が対象となります。
  • 新築、増改築の場合は原則対象外です。

住宅改修の種類

 被保険者本人の心身の状態や家屋の状況等から総合的に判断し、被保険者本人が自立した日常生活を送るために必要な改修工事のうち、支給対象となる工事は下記のとおりです。

1.手すりの取り付け

 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防、もしくは移動または移乗動作を補助することを目的として設置するもので、取り付けに際し工事を伴うものです。

2.段差の解消

 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の床の段差や玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもので、踏み台やスロープの設置、床のかさ上げ、敷居を低くするなどの工事です。

3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更

 居室を畳敷きからフローリング材やビニル系床材等へ変更する工事や浴室を滑りにくい床材への変更する工事、通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。

4.引き戸などへの扉の取り替えや新設・撤去

 開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取替えたり、新設や撤去をする工事です。ドアノブの変更や戸車の設置も対象となります。

5.洋式便器などへの便器の取替え

 和式便器を洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きを含む)に取り換える工事です。便器の位置や向きの変更も対象になります。

6.その他1~5の改修にともない必要な工事

 手すりの取り付けるための壁の下地補強や床材の変更のための下地の補修や根太の補強など、(1)から(5)のバリアフリー改修工事をするうえで、どうしても必要になる工事です。

給付額とその方法

 要介護(要支援)区分にかかわらず20万円(消費税含む)の改修費用を限度として、その9割(18万円)、8割(16万円)または7割(14万円)が支給されます。利用は原則1回ですが、上限の20万円までは分割して複数回利用することができます。
 なお、転居したり、要介護区分が3段階以上あがった場合等は改めて20万円まで利用できます。

償還払い

申請者が工事費全額を支払ったあと、保険給付額が申請者に支給される方法です。
(介護保険法で定める支給方法です)

受領委任払い

申請者は自己負担額のみ支払い、保険給付額は施工業者に振り込まれる方法です。
(補足)受領委任払をご利用になる場合は、要件等がありますので担当ケアマネジャーに尋ねるか介護保険課までお問い合わせください。

申請

 住宅改修をご希望の場合は、必ず担当のケアマネジャーなどに相談しましょう。また、住宅改修工事の着工前に、市への事前申請が必要です。
 なお、事前申請がない場合は、対象となる工事をされていても支給を受けることができませんのでご注意ください。

 (補足)申請書は、健康福祉部介護保険課もしくは市役所各支所で提出いただけます。

申請に必要な書類

事前申請(工事着工前)

  1. 介護保険住宅改修費支給申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書(担当のケアマネジャー等が作成したもの)
  3. 工事費見積書
  4. 工事図面(改修計画がわかるもの)
  5. 工事予定箇所の写真(日付入りのもの)
  6. 確約書(入院中、入所中、要介護認定の申請中の場合など)
  7. 改修承諾書(改修する住宅が借家等の場合)

工事完了後申請

  1. 完了実績報告書
  2. 領収書原本(被保険者名義のもの)
  3. 10万円以上の支払いの場合は原則銀行振込とし、銀行振込受領書の原本(後日返却します)
  4. 工事費請求書
  5. 改修後の状態が確認できる写真(日付入りのもの)
    (補足)事前申請時の写真と同じ方向、角度から撮影し、改修していることがわかるように撮影してください。

申請書のダウンロード

注意
  • 事前申請を市が承認してからの工事着工となります。また、承認後に工事の内容等に変更が生じる場合は、必ず事前にご相談ください。
  • 改修費用はいったん全額自己負担となり、給付分が後から支給されますのでご注意ください。(償還払い)
  • 入院中、入所中は原則として住宅改修の支給申請が出来ません。(外泊や一時帰宅も不可)ただし、退院・退所することが決まり、やむを得ない事由で退院・退所前に改修を行う必要がある場合のみ、例外的に事前申請を受け付けます。(万が一、ご自宅へ戻られないことになった場合には、全額自己負担となります)

その他

介護保険住宅改修の初回利用時で、対象となる改修費額が20万円を超える場合には、人生いきいき住宅助成事業(特別型)と併用出来る場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5266

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