介護保険適用除外制度について
介護保険適用除外制度とは
原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方及び65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。
ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合は、介護保険サービスと同等以上の障害福祉サービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に介護保険制度の被保険者になりません。
適用除外者となった場合
- 介護保険料を納める必要がありません。
(40歳以上65歳未満の方の場合は、公的医療保険料の介護納付金分がなくなります。) - 介護保険被保険者証が発行されません。
- 介護保険サービスが利用できません。
(要介護・要支援認定を受けることができません。)
適用除外者でなくなった場合
- 介護保険料を納める必要があります。
(40歳以上65歳未満の方の場合は、公的医療保険料の介護納付金分が追加されます。) - 介護保険被保険者証が発行されます。
- 介護が必要となった場合、介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます。
適用除外の対象者
介護保険法施行規則第170条第1項に規定するもの
- 障害者総合支援法による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
- 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
(注意)上記に該当する方について、支給決定日と受給開始日が異なる場合は、支給決定日を基準として考えます。
介護保険法施行規則第170条第2項に規定するもの(対象となる施設)
1 下記の適用除外施設に入所・入院している方
- 児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
- 児童福祉法(第6条の2の2・3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
- 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2号)
- 生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
- 労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
- 障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)により入所する知的障害者
- 指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障害者及び精神障害者
- 障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院
(注意)上記に入所・入院されている方については、入所・入院日の翌日から適用除外者となります。
注意事項
- 介護保険制度の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所・入院されている期間のみです(退所日・退院日から介護保険制度の被保険者となります)。
- 40歳から64歳までの方でその他の公的医療保険に加入している方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。
提出物
- 介護保険適用除外施設入所・退所届
介護保険適用除外施設入退所連絡票 - 障害福祉サービス受給者証の写し(入所の場合のみ)
- 入所証明書
介護保険適用除外施設入退所連絡票 (Excelファイル: 100.5KB)
申請(届出)者
本人、ご家族、施設関係者等
施設の方へ
- (注意)本人・ご家族等からの提出が困難と見込まれる場合は、手続き等ご協力いただきますようお願いいたします。
- (注意)適用除外制度の対象となる方が入所(入院)・退所(退院)された場合は、必ず被保険者の住民票がある市町村へ提出してください。
- (注意)提出がない場合、市役所にて入退所の把握ができず、ご利用者に不利益が生じることがあります。
適用除外施設から介護保険住所地特例施設へ移られる場合
介護保険適用除外施設から退所(退院)後に、住所地特例対象施設に入所し住所も施設所在地に変更される方は、住所地特例制度の対象となります。
(注意)住所地特例とは、他市町村の住所地特例対象施設に入所・入居し、施設所在地に住所を変更した場合、施設所在地(現住所)の市町村ではなく、施設入所・入居前の市町村の被保険者になる制度です。
根拠法令
- 介護保険法施行法第11条
- 介護保険法施行規則第170条、第171条
- 国民健康保険法施行規則第5条の4
更新日:2024年03月19日