転入・転出されたときは

更新日:2024年03月19日

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他市町村から丹波市へ転入されたとき

要介護認定を受けていない方

手続きは必要ありません。後日市から介護保険被保険者証を送付します。(郵送)

  • 転入日が資格取得日になります。
  • 介護保険料は、転入された日の属する月分から丹波市へ納めていただきます。
    転入前は特別徴収(年金天引き)の方も、住所が変わると一時年金天引きができなくなります。年金天引きができるようになるまでは、納付書または口座振替で納付してください。
  • 住所地特例適用施設(介護保険施設、養護老人ホーム、ケアハウス等)へ入所(入居)された場合は、引き続き前住所地等の介護保険被保険者となります。

要介護認定を受けている方

  • 転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていた方は、前住所地の市町村が発行する「介護保険受給資格証明書」を添えて、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」に必要事項を記入のうえ、市窓口へ提出してください。(注意)40歳以上65歳未満の方は、医療保険(健康保険)の被保険者証が必要
  • 以前お住まいの市区町村で認定された要介護・要支援状態区分で認定されます。
  • 転入から14日以内に届出をしないと、介護保険受給資格証明書を受付できませんのでご注意ください。

丹波市から他市町村へ転出されるとき

要介護認定を受けていない方

  • 資格喪失日は転出の翌日になりますが、転出日と転入市区町村の転入日が同日の場合は、転出日になります。
  • 転出の際は、市窓口へ「介護保険被保険者証」(ピンク色)の返却が必要です。
  • 他市町村の住所地特例適用施設に入所(入居)して施設所在地に住所(住民票)を変更された場合は、引き続き丹波市の介護保険被保険者となります。その際は、市窓口へ「介護保険住所地特例 適用・変更・終了届」を提出してください。
  • 転出の際は、介護保険料を月割りにて再計算しますので、納めすぎである場合は還付いたします。
    (注意)還付手続きのための書類を後日郵送いたします。

要介護認定を受けている方

  • 丹波市で要介護・要支援認定を受けている方は、「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、市窓口で手続きをしてください。
    (注意)転出先市区町村の介護保険担当窓口へ転入(異動)日から14日以内に提出してください。
  • 「介護保険負担限度額認定証」等の交付を受けている場合は、被保険者証とあわせて市窓口へ返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5266

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