おむつ使用証明書・おむつ代の医療費控除証明書について
紙おむつの購入費は、医療費控除の対象になります。寝たきり状態であること及び治療上紙おむつ使用が必要であることについて、医師が発行する「おむつ使用証明書」もしくは市が発行する「おむつ代医療費控除証明書」を確定申告時などに提出することにより、医療費として申告することができます。
令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しく「令和5年以前の年分のおむつ使用証明書・おむつ代の医療費控除証明書について」をご覧ください。
令和6年以降のおむつ代の医療費控除証明書について
おむつ代に係る医療費控除証明書
この証明書は、丹波市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市役所の介護保険課に交付の申し出をしてください。おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
1年目のかた
主治医意見書は,おむつを使用したその年に受けていた要介護認定,及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
2年目以降のかた
主治医意見書は,おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は,その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
要件
1.介護認定を受けていること。
2.丹波市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること,又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
(補足)おむつ代の申告が1年目の方は、対象となる主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(おむつを使用した年以降のものに限る)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象となります。
おむつ代の申告が2年目以降の方は、対象となる主治医意見書により上記要件を満たすことが確認できれば当該年全体が医療費控除の対象となります。
申し出の際には、「おむつ代医療費控除証明申請書」をご提出いただきます。
おむつ代医療費控除証明申請書(PDFファイル:79.2KB)
令和5年以前のおむつ使用証明書・おむつ代の医療費控除証明書について
令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで提出する書類が変わります。
1年目のかた
初めておむつ代の申告をする方は、「おむつ使用証明書」が必要な旨をかかりつけの医師に伝えてください。医療機関によっては証明書の様式を求められる場合があります。その場合は以下の様式を使用してください。
2年目以降のかた
一度おむつ代の医療費控除の申告をしたことがある方については、上記の「おむつ使用証明書」に代わり、市が発行する「おむつ代の医療費控除証明書」を提出することにより、医療費控除の申告ができます。
要件
1.前年に、確定申告の際、おむつ代にかかる医療費控除を受けていること。
2.要介護認定を受けていること。
3.丹波市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてにことが確認できること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
- 「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されてること。
(補足)おむつを使用した年に主治医が記入した意見書によって判定します。ただし、その年に主治医意見書が発行されておらず、現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上である場合は、使用年の前年に作成された意見書で判定します。
申請する場合は以下の様式に記入し、介護保険課もしくは各支所の窓口へ提出するか、ページ下部の宛先まで郵送してください。様式は窓口にも備え付けています。なお、即日発行は出来ません。判定結果を後日申請者へ郵送します。
また、上記要件を満たしていないと非該当となり、確認書の発行は出来ません。
おむつ代医療費控除証明申請書(PDFファイル:79.2KB)
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも,前述の1年目のかた,2年目以降のかたいずれかに該当,及び上記要件のすべてを満たす場合には,死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
更新日:2025年03月07日