家族介護手当支給事業

更新日:2024年03月19日

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家族介護手当支給事業

在宅高齢者の介護者に家族手当を支給します。

事業内容

 在宅高齢者の介護者に家族手当を支給することで、精神的、経済的負担を軽減を図ります。

対象者

丹波市内に住所を有し、次のすべての要件を満たす高齢者及びその介護者

  1. 要介護4、5と認定された高齢者。若しくは、要介護4,5相当の高齢者
  2. 住民税非課税世帯
  3. 介護保険サービスを1年間利用しなかった高齢者とその介護者
    • 1年間で短期入所生活介護と短期入所療養介護を合わせて、7日以内の利用は除きます。
    • 入院期間がある場合は、入院期間を除いて1年間の期間が必要です。

手当額

年間120,000円を介護者に支給

申請方法

介護保険サービスを使わなくなってから1年経った時点で、受給権が発生します。
受給権が発生後、手当の申請ができます。(下記、お問い合わせ先まで)

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 地域支えあい推進係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5267

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