成年後見制度利用支援事業(後見人等報酬助成)について
成年後見人等に対する報酬助成のご案内
丹波市では、成年後見制度を利用している方(成年被後見人・被保佐人・被補助人)のうち、成年後見人・保佐人・補助人への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に報酬を助成しています。
今後も高齢化が進み、事業対象者の増加が見込まれる中、より多くの方が成年後見制度を利用しやすくなるよう、令和4年度から報酬助成の基準を明確にするなど一部内容を見直します。
詳細は添付資料をご覧ください。
令和4年4月1日以降の主な変更点 (PDFファイル: 259.1KB)
概要
家庭裁判所が審判により決定した成年後見人等の報酬を負担することが困難と認められる方に対し、報酬の全部または一部を助成します。
助成の対象となる方
- 次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 生活保護を受給中の方
- 報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間最終日の貯金、現金及び有価証券の合計額が40万円未満の方
- 成年後見人等の報酬を支払うことにより、報酬付与最終日の貯金、現金及び有価証券の合計額が40万円未満となる方
- ただし以下の場合は対象者から除きます。
- 他市町村による老人福祉法に基づく措置対象者
- 介護保険法に基づく他市町村の介護保険住所地特例対象被保険者
- 障害者総合支援法に基づき他市町村が介護給付費等の支給決定を行っている方
- 成年後見人等が要支援者の配偶者、直系血族または兄弟姉妹である方
対象費用
家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した成年後見人等に対する報酬金額が対象となります。
助成金額の上限
- 施設入所者 月額18,000円
- その他の者(在宅) 月額28,000円
(注意)裁判所が決定した報酬金額が上限額を下回る場合は、裁判所の決定額を上限とします。
ただし、被後見人等の預貯金等の額(報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間最終日における貯金、現金及び有価証券の合計額)が40万円を超える場合は次の額とします。
報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間最終日における預貯金等の額から40万円を控除した金額と、規定により算出した額とを比較し、規定により算出した額が上回る場合はその差額。
計算例
施設入所している被後見人等の預貯金等の額が50万円の場合
市の基準による報酬助成上限額 月額18,000×12か月=216,000円
助成額
216,000円-(500,000円-400,000円)=116,000円
申請期間
家庭裁判所が決定した報酬付与の審判日の翌日から起算して、3か月以内に申請してください。
申請窓口
健康福祉部社会福祉課福祉総合相談係 権利擁護支援センター「よりそい」
電話:0120-686-111ファックス:0795-88-5282
〒669-3602丹波市氷上町常楽211番地 本庁第2庁
申請書類のダウンロード
成年後見制度利用支援事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 81.3KB)
申請時の添付書類
成年後見制度利用支援事業補助金交付申請書に加え下記の書類を添付ください。
1.報酬付与の審判決定書の写し
2.公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入の分かる書類
3.金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費の分かる書類
4.財産目録の写しその他の財産状況の分かる書類
5.登記事項証明書(成年後見人又は保佐人又は補助人が申請する場合に限る。)
6.同意書(被保佐人又は被補助人が申請する場合に限る。)
更新日:2025年01月22日