特別児童扶養手当について
1特別児童扶養手当を受けることができる人
20歳未満で、身体または精神に、下記の別表1または別表2に該当する程度の障がいのある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している(児童と同居し生計を同じくしている)人が受給できます。
(補足)児童を父母が監護している場合は、主として生計を維持している人(所得の高い方)が受給者となります。
「対象となる児童」の障害等級表 別表1(1級) (PDFファイル: 87.7KB)
「対象となる児童」の障害等級表 別表2(2級) (PDFファイル: 88.9KB)
次のいずれかにあてはまるときは手当は受給できません
- 手当を受けようとする人、または対象となる児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
2手続きは
社会福祉課(本庁第2庁舎)・各支所で手続きをしてください
必要書類等
- 特別児童扶養手当認定請求書等(市窓口にあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
- 診断書(兵庫県指定の様式) (補足)「A」判定の療育手帳(次の判定年月が到来していないもの)や身体障害者手帳の「1~3級」、下肢障害「4級のうち一部」をお持ちの方は、手帳の写しで申請ができる場合があります。くわしくは係までお問い合わせください。(心臓や呼吸器機能などの内部障害の方は、診断書の提出が必要です。)
- 通帳(請求者本人名義のもの)
- 個人番号通知カードもしくはマイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他必要な書類等(ケースにより異なりますので係におたずねください)
3手当の額(令和6年4月~)
手当の額は、児童の障がいの程度によって決まります。また、受給には所得制限があり、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)に一定額以上の所得がある場合は、資格が認定されても手当は支給されません。
- 重度障がい児(1級)月額55,350円
- 中度障がい児(2級)月額36,860円
4手当の支給月
認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回支払われます。
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
4月11日 | 12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |
11月11日 | 8月~11月分 |
・支払日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の休みでない日となります
5所得の制限
手当を受ける人や扶養義務者(注釈1)の前年(1月から6月に請求する場合は前々年)の所得が次の表の所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当は支給されません。(支給停止)
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
(注釈1)扶養義務者とは、手当を受給する人と同居(生計を同じく)している直系血族もしくは兄弟姉妹です。
限度額に加算されるもの
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は一人につき10万円(注釈2)、特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は一人につき25万円が所得制限限度額に加算されます。
(注釈2)扶養義務者の場合は、老人扶養親族一人につき6万円(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
諸控除の額
- 障害者控除 27万円
- 特別障害者控除 40万円
- 寡婦控除 27万円
- ひとり親控除 35万円
- 勤労学生 27万円
- 配偶者特別控除・医療費控除 地方税で控除された額
- 一律控除 8万円
6特別児童扶養手当を受給されている方の届出
特別児童扶養手当を受けている方は、次のような届出が必要です。届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず提出してください。
届出 | 内容 |
---|---|
所得状況届 |
受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出することになっています。この届を提出されないと、その年の8月以降の手当を受けることができません。提出の時期にあわせ、市から通知でお知らせいたします。また、2年間この届を提出しないと受給資格がなくなります。 |
対象児童に係る有期再認定 |
児童の障がい程度について、原則として2年に1回、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。市から診断書などの提出について連絡がありましたら、定められた期限内に提出してください。 |
額改定請求書 | 対象児童が増えたときや、障がいの程度に変動があったとき |
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき (注意)児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護(養育)しなくなった場合は、資格喪失届等を提出してください。この届を提出しないまま手当を受けていた場合、資格がなくなった月の翌月からの手当の総額を返還しなければなりません。 |
その他の届 | 氏名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したときや所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき など |
更新日:2024年04月01日