特別児童扶養手当について

更新日:2024年08月16日

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特別児童扶養手当とは

身体または精神に重度・中度の障がいのある児童の福祉の増進を図ることを目的に、障がいのある児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当です。

特別児童扶養手当を受給するために

1受給資格者

 20歳未満で、身体または精神に、下記の別表1または別表2に該当する程度の障がいのある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している(児童と同居し生計を同じくしている)人が受給できます。
なお、児童を父母が監護している場合は、主として生計を維持している人(所得の高い方)が受給者となります。

資格要件を満たさない場合

  1. 手当を受けようとする人、または対象となる児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に入所しているとき
  3. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

2手当を受ける手続き

市役所へ特別児童扶養手当認定請求書のほか、必要書類をご提出いただき、兵庫県の審査を経て兵庫県各県民局(センター)長の認定を受けることにより、手当が支給されます。

手当の支給要件により必要書類が異なりますので、くわしくはこども福祉課へお問合せください。

手当は市役所が請求書を受付した日の属する月の翌月分から支給されます。

必要書類等

  1. 特別児童扶養手当認定請求書等(市窓口にあります)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
  3. 診断書(兵庫県指定の様式) (補足)「A」判定の療育手帳(次の判定年月が到来していないもの)や身体障害者手帳の「1~3級」、下肢障害「4級のうち一部」をお持ちの方は、手帳の写しで申請ができる場合があります。くわしくは係までお問い合わせください。(心臓や呼吸器機能などの内部障害の方は、診断書の提出が必要です。)
  4. 通帳(請求者本人名義のもの)
  5. 個人番号通知カードもしくはマイナンバーカード
  6. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

その他必要な書類等(ケースにより異なりますので係におたずねください)

3手当月額(令和7年4月~)

手当の額は、児童の障がいの程度によって決まります。また、受給には所得制限があり、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)に一定額以上の所得がある場合は、資格が認定されても手当は支給されません。

  1. 重度障がい児(1級)月額56,800円
  2. 中度障がい児(2級)月額37,830円

4手当の支給月

 認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回支払われます。

支給時期の詳細
支払日 支給対象月
4月11日 12月~3月分
8月11日 4月~7月分
11月11日 8月~11月分
  • 支払日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の休みでない日となります

5所得の制限

手当を受ける人や扶養義務者の前年(1月から6月に請求する場合は前々年)の所得が次の表の所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当は支給されません。(支給停止)

所得制限限度額表(参考)
扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

(注意)扶養義務者とは、手当を受給する人と同居(生計を同じく)している直系血族もしくは兄弟姉妹です。

(注意)

  1. 受給者本人…70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円、特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は1人につき25万円が所得制限限度額に加算されます。
     
  2. 扶養義務者等…老人扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

控除金額

給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。

  • 諸控除の額 
  1. 障害者控除 27万円
  2. 特別障害者控除 40万円
  3. 寡婦控除 27万円
  4. ひとり親控除 35万円
  5. 勤労学生 27万円
  6. 配偶者特別控除・医療費控除 地方税で控除された額
  7. 一律控除 8万円

6手当の受給証明書について

特別児童扶養手当証書の廃止にともない、令和6年7月以降は新たな証書の交付はありません。「特別児童扶養手当認定通知書」または「特別児童扶養手当有期再認定通知書」にて受給者番号、等級、認定期間、次回診断年月日等をご確認ください。

なお、手当の受給証明が必要な方は、申請により「受給証明書」が発行されます。申請には受給者の個人番号(マイナンバー)と受給証明が必要な理由の記載が必要です。

下記に該当される方は受給証明書の申請ができません。

  • 所得制限等により支給停止中の方
  • 新規の認定申請中の方
  • 有期再認定の更新手続き中の方
  • 所得状況届を提出し、その後の11月手当の定時払いが確認できない方

7特別児童扶養手当を受給されている方の届出

 特別児童扶養手当を受給者(支給停止者も含みます)は、次のような届出が必要です。届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず提出してください。

必要な届出
届出 内容
所得状況届

受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出することになっています。この届を提出されないと、その年の8月以降の手当を受けることができません。提出の時期にあわせ、市から通知でお知らせいたします。また、2年間この届を提出しないと受給資格がなくなります。

対象児童に係る
有期再認定

児童の障がい程度について、原則として2年に1回、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。市から診断書などの提出について連絡がありましたら、定められた期限内に提出してください。
この届を出さなかったり、正当な理由がなく遅れたりすると、手当が受けられなくなることがあります。

額改定請求書 対象児童が増えたときや、障がいの程度に変動があったとき
資格喪失届

受給資格がなくなったとき

(注意)児童福祉施設等に入所した場合受給者が児童を監護(養育)しなくなった場合は、資格喪失届等を提出してください。この届を提出しないまま手当を受けていた場合、資格がなくなった月の翌月からの手当の総額を返還しなければなりません。

その他の届 氏名・住所・振込口座の変更、受給者が死亡したときや所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき など

この記事に関するお問い合わせ先

こども福祉課 家庭児童相談係
〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生2059番地5

健康センターミルネ2階

直通電話番号:0795-88-5287
(家庭児童相談室 電話番号:0795-88-5271)

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