障害児福祉手当
障害児福祉手当が支給されます
精神または身体が重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時介護を要する程度の状態にある在宅の20歳未満の方は、保護者の申請によって医師の診断書に基づき障害児福祉手当が支給されます。
申請に必要なもの
所定の申請書類、診断書等
支給額
月額15,690円
支給決定には所得制限があり、支給となった場合は2・5・8・11月に3ヶ月分が支給されます。施設入所などの場合は受給できません。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263
更新日:2024年04月04日