「障害」の「害」の字のひらがな表記について
障がいの表記について
丹波市では、「障害」の「害」という漢字について、その負のイメージから不快感をもつ障がいのある方々の心情に配慮するとともに、障がいのある人もない人も共に生きる社会の実現を推進する観点から、「障害」の「害」の字をひらがなで表記します。
表記の取扱い
- 「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「障がい」と表記します。
- 例外として、次の場合は引き続き「障害」と表記します。
- ア 法令、条例、要綱等(以下「法令等」という。)の名称で漢字表記が使用されている場合
- イ 法令等で定められている用語、制度、事業等の名称で漢字表記が使用されている場合
- ウ 団体名、機関名、施設名等の名称で漢字表記が使用されている場合
- エ 人や人の状態を表さない場合
- オ 医学用語等の専門用語として漢字表記が適当な場合
具体的な表記例
「障がい」表記を使用する例
区分 | 具体例 |
---|---|
前後の文脈から人や人の状態を表す場合 |
障がい者、障がいのある人(方)、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい |
「障害」表記を使用する例
区分 | 具体例 |
---|---|
法令等の名称で漢字表記が使用されている場合 | 障害者基本法、身体障害者福祉法、丹波市障害者総合支援条例など |
法令等で定められている用語、制度、事業等の名称で漢字表記が使用されている場合 | 身体障害者手帳、身体障害者相談員、障害者支援施設、障害福祉サービス、障害者控除、障害基礎年金、特別障害者手当など |
団体名、機関名、施設名等の名称で漢字表記が使用されている場合 | 丹波市身体障害者福祉協議会、丹波市立ひかみ障害者・児生活支援センター、丹波市立障害者地域活動支援センターなど |
人や人の状態を表さない場合 | 障害物、電波障害、交通上の障害など |
医学用語等の専門用語として漢字表記が適当な場合 | 肝機能障害、高次脳機能障害、広汎性発達障害、認知障害など |
実施日
平成27年4月1日
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263
更新日:2024年03月19日