障がい者を虐待から守りましょう

更新日:2024年03月19日

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虐待は障がい者の尊厳をおびやかし、自立や社会参加をさまたげます。

虐待を防ぐためには、住民一人ひとりがこの問題を認識して、小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。

こんなことが虐待にあたります

(1)身体的虐待

障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。

また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること

例:平手打ちにする、殴る、蹴る、閉じ込める、不要な薬を飲ませる など

(2)性的虐待

障がい者に無理やり(または同意とみせかけ)わいせつな行為をしたり、させたりすること

例:性交、性器への接触、裸にする、キスをする、障がい者にわいせつな話をする など

(3)心理的虐待

障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること

例:怒鳴る、ののしる、悪口をいう、子ども扱いする、わざと無視する など

(4)放棄・放任(ネグレクト)

食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること

例:十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない など

(5)経済的虐待

本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと

例:年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う日常生活に必要な金銭を与えない など

虐待に気づいたらすみやかに通報を

障がい者虐待に気づいた人は、担当窓口への通報義務があります。通報は匿名でもかまいません。

通報した人の秘密は守られ、誤報だとしても罰せられることはありません。

通報や届出・相談の窓口

丹波市障がい者虐待防止センター(丹波市健康福祉部障がい福祉課内)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263

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