補装具費支給事業
内容
身体障がい者(障がい児)の失われた身体機能を補うまたは代替する用具(義肢、装具、補聴器、車いす等)の購入または修理する費用の一部を支給します。
対象者
身体障害者手帳所持者(補装具の種類によっては、身体障害者更生相談所の判定が必要)
自己負担
原則として補装具費の1割負担ですが、所得に応じてひと月当りの自己負担上限額が決まります。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263
更新日:2024年03月19日