日常生活用具支給事業
内容
日常生活を容易にするために必要な用具(特殊寝台、入浴補助用具、ストマ用装具、住宅改修等)を購入する費用の一部を支給します。
基準額
丹波市障害者日常生活用具支給事業実施要綱の規定に定める基準額となります。
なお、令和8年4月1日から、下記のとおり基準額の変更及び新規種目の追加があります。また紙おむつについて、支給要件の変更があります。
| 区分 | 種目 | 基準額(変更前) | 基準額(変更後) |
|---|---|---|---|
| 情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | 241,300円 |
| 排泄管理支援用具 |
ストーマ装具 (畜便袋、洗腸用具、サラシ、ストーマベルト、ガーゼ等衛生用品) |
8,900円 | 10,800円 |
|
ストーマ装具 (畜尿袋、サラシ、ストーマベルト、ガーゼ等衛生用品) |
11,700円 | 13,300円 |
| 区分 | 種目 | 基準額 |
|---|---|---|
| 在宅療養等支援用具 | ネブライザー(吸入器)付吸引器 | 77,000円 |
| 支給要件(変更前) | 支給要件(変更後) |
|---|---|
| 脳原性運動機能障害(脳性麻痺、脳炎、無酸素症等)による肢体の機能障害2級以上かつ知的障害の判定程度が重度若しくは最重度であって、意思表示が困難な者又は同程度の障害を有する者 | 脳原性運動機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害により身体障害者手帳の等級が2級以上かつ知的障害の程度が重度又は最重度の者であって、排泄の意思表示が困難かつ恒常的に紙おむつが必要なもの |
対象者
重度の身体障がい者(障がい児)、知的障がい者(障がい児)
(注意)用具の種類、障がいの程度によって給付条件があります。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。
自己負担
原則として日常生活用具給付費の1割負担ですが、所得に応じてひと月当りの自己負担上限額が決まります。
申請方法
下記の申請書に必要事項をご記入のうえ、用具の購入を希望する業者からの見積書と、身体障害者手帳の写しを添えて、障がい福祉課又は、各支所へ提出ください。
(購入の前に事前申請が必要です)
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 障がい支援係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5262





更新日:2026年04月01日