合理的配慮の提供を支援する助成制度について

更新日:2024年06月13日

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合理的配慮の提供を支援する助成制度について

丹波市では、『だれもが主体的に暮らし、共に育ち支えあうまちづくり』を推進していくため、事業者や自治会等が障がいのある人に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用の全部または一部を助成します。

制度を利用できる団体

  • 飲食店、物販店等の商業者・医療など民間事業者
  • 自治会、自治協など地域の団体
  • サークルなど各種団体

助成の対象になるもの

合理的配慮の提供のためにかかる費用のうち、以下のもの。

コミュニケーションツールの作成(助成額:上限2万5千円)

点字メニュー、音声コード付きパンフレット、コミュニケーションボード など

手話通訳等の派遣(助成額:上限2万5千円)

市民を対象としたイベント開催時の手話通訳 など

物品の購入(助成額:上限5万円)

移動式スロープ・ローカウンター、滑り止めマット など

工事の施工(助成額:上限10万円)(注意)民間事業者除く

出入口スロープ、手すり、スライド式ドア など

制度利用の流れ

(1)交付申請

事業者や自治会等が実施する合理的配慮を検討し、市に申請する。

丹波市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書に以下の必要書類を添えて提出してください。

コミュニケーションツール作成費及び物品購入の場合
  1. 対象経費の内容がわかるカタログ等または仕様書の写し
  2. 対象経費の見積書の写し
手話通訳者等派遣費の場合
  1. 手話通訳者等派遣計画書
  2. イベント等の内容がわかるパンフレット等の写し
  3. 対象経費の見積書の写し
工事施工費の場合
  1. 工事計画書
  2. 工事費見積書及び工事図面の写し

(2)交付決定

市が申請内容を審査し、決定して通知する。

(3)事業実施

事業者や自治会等が決定に基づき合理的配慮の提供を実施する。

(4)完了報告

事業者や自治会等は事業が完了したら、市に報告する。

完了報告書に以下の必要書類を添えて提出してください。

コミュニケーションツール作成費、手話通訳者等派遣費及び物品購入費の場合

1.領収書の写し

工事施工費の場合
  1. 領収書の写し
  2. 工事契約書の写し
  3. 工事内訳書の写し

(5)助成金確定

市が完了報告の内容を確認し、助成金額を確定して申請者に通知する。

(6)助成金支払

事業者や自治会等は市に助成金を請求し、交付を受ける。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263

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