特別障害者手当
特別障害者手当が支給されます
精神または身体が著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方は、本人の申請によって医師の診断書に基づき特別障害者手当が支給されます。
申請に必要なもの
所定の申請書類、診断書、年金証書等
支給額
月額29,590円(令和7年4月1日から)
支給決定には所得制限があり、支給となった場合は2・5・8・11月に3ヶ月分が支給されます。施設入所・3ヶ月以上の入院などの場合は受給できません。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263
更新日:2025年04月01日