(押印見直しに伴う様式変更)AED(自動体外式除細動器)の貸出
丹波市行政手続きに関する押印等見直しの実施について
「行政手続に関する押印等の見直し基準」に伴い、令和3年7月1日から市に提出される「AED(自動体外式除細動器)の借用申請書・使用報告書」につきまして、様式変更をいたしました。
なお、様式変更をいたしますが、これまでの様式の通り記名押印によって提出された書面についても受理いたします。
AED(自動体外式除細動器)の貸出
丹波市では自治会や体育振興会等で開催されるイベントでの救命処置に対応するため、貸出用のAED(自動体外式除細動器)を文化・スポーツ課に保管しています。万が一のためにご活用ください。

1.貸出対象行事
市民を主な対象者として、市内または市外で開催される地域行事、市民グループ活動、スポーツ大会、講演会等で、おおむね10人以上の参加が見込まれるもの。
2.貸出条件
実施するイベントの開催期間において下記の者いずれかを配置すること。
- 医師、看護師等の医療従事者
- 消防署その他の講習機関によるAEDの使用に必要な救急講習を受講した者
3.貸出期間と台数
原則として貸出の対象となるイベントの開催期間にそれぞれ前後1日ずつを加えた期間とし、貸出台数は1つのイベントにつき1台とする。
4.貸出費用
無料
5.貸出申請の方法
貸出を希望される方は、貸出を受けようとする日の3カ月前から2週間までにAED借用申請書を文化・スポーツ課に提出してください。
6.申請書提出先
丹波市まちづくり部文化・スポーツ課
〒669-4192
丹波市春日町黒井496番地2(春日住民センター・文化ホール内) 電話番号 0795-88-5057
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
7.返却
イベントの終了後、貸出を受けたAEDとAED使用報告書を添えてすみやかに返却ください。
更新日:2024年03月19日