児童扶養手当について

更新日:2024年04月01日

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児童扶養手当とは

 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。父または母に極めて重度な障害がある場合にも支給されます。

児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。

1 受給資格者

 次の1~9のいずれかの条件に当てはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。
 なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
 ただし、児童が政令で定める程度(おおよそ身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障害を有する場合は20歳の誕生月まで支給されます。
 なお、受給者、児童ともに国籍は問いませんが、外国籍の方は、一定の在留資格がある方に限ります。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  9. 父母が不明である児童

※ただし、次の場合、資格要件は満たされません。

  1. 父または母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき。
  2. 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき。
  3. 父または母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。

2 手当を受ける手続き

 市役所へ児童扶養手当認定請求書のほか、必要書類をご提出いただき、審査を経て市長が認定することにより手当が受給できます。手当の支給条件により必要書類が異なりますので、くわしくは社会福祉課へお問合せください。

 なお、この手当は受給資格があっても請求しない限り支給されません。手当は請求書を受付した日の属する月の翌月分から支給されます。

3 手当の支払月

 手当の支払は年6回、奇数月の11日に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支給されます(例:1月支給分は、11・12月の2か月分)。

(注意)支給日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の日曜日等でない日が支給日となります。

4 手当月額(令和6年4月1日~)

 所得額による支給制限が設けられており、受給者または生計を同じくする扶養義務者の所得状況により、全部支給、一部支給または全部支給停止に区分されています(所得制限額は、税法上の扶養親族数等により異なります)。

児童1人の場合

  • 全部支給…45,500円
  • 一部支給…所得に応じ45,490円~10,740円まで10円きざみの額。

児童2人目加算額

  • 全部支給…10,750円
  • 一部支給…所得に応じ10,740円~5,380円まで10円きざみの額。

児童3人目以降加算額(1人につき)

  • 全部支給…6,450円
  • 一部支給…所得に応じ6,440円~3,230円まで10円きざみの額。

5 支給制限(平成30年8月1日~)

 手当を受ける人や扶養義務者等の前年(1月から9月に請求する場合は前々年)の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

(注意)扶養義務者とは、手当を受給する人と同居(生計を同じく)している直系血族もしくは兄弟姉妹です。

所得制限限度額表(参考)
扶養親族等の数 受給者本人(全部支給) 受給者本人(一部支給) 扶養義務者等
0人

490,000円未満

1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満

 扶養親族等の数が6人目以降は、扶養親族が増えるごとに、それぞれ制限限度額に38万円を加算した額が制限限度額になります。

(注意)老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族がある場合や、16歳から18歳までの控除対象扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が制限限度額に加算されます。

所得の算定にあたって控除の適用が拡大されました(平成30年8月1日~)

 土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のための所得を算定するに当たって、総所得金額等合計額から控除します。

具体的な控除額
  1. 収容交換などのために土地等を譲渡した場合の5,000万円
  2. 特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円
  3. 特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円
  4. 農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円
  5. マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円
  6. 特定の土地を譲渡した場合の1,000万円
  7. 上記1.~6.のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円

(注意)控除の適用を希望される場合は、所得証明書類や、戸籍謄本等追加書類が必要ですので、くわしくは社会福祉課へお問合せください。

6 児童扶養手当を受給されている方の届出

 手当の受給資格者(手当の全部支給停止者も含みます)は、次のような届出が必要です。

必要な届出
届出書 内容
現況届

受給資格者全員が毎年8月1日~8月31日までの間に提出します。この届出が提出されないと、11月分以降の手当が受けられません。なお、2年間提出がないと受給資格がなくなります。

資格喪失届 手当を受ける資格がなくなったとき
受給者死亡届 受給者が死亡したとき

住所・氏名・金融機関変更届

住所や、氏名、指定金融機関を変更されるとき
支給停止関係届 家族(両親、兄弟姉妹等)と同居もしくは別居するようになったとき
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
証書再交付申請書 手当証書の再交付を受けるとき

7 受給資格がなくなる場合

 次の事項に該当する場合は、必ず資格喪失届を提出してください。この届出をしないまま手当を受給していた場合、資格がなくなった月の翌月分から過払いとなり、その全額を返還していただくことになります。

受給資格者本人について

  • 母または父が婚姻したとき(婚姻届を提出していなくても、事実上生活を共にしている場合や、住民票上で婚姻関係と同様の状態と判断できる場合等を含みます)。
  • 児童を監護・養育しなくなったとき。
  • 日本国内に住所を有しなくなったとき。
  • 拘禁されていた父または母が出所したとき。
  • 遺棄していた父または母が帰宅したり、電話や手紙等で安否を気遣う連絡、送金等があったとき。
  • その他法令に規定する支給要件に該当しなくなったとき。

児童について

  • 父または母と生計を同じくするようになったとき。
  • 児童福祉施設に入所したとき、または里親にあずけられたとき。
  • 日本国内に住所を有しなくなったとき。
  • 鑑別所、少年院に収監されたとき。
  • 死亡したとき。

8 手当の一部支給停止

 次の1、2のいずれか早い方を経過した場合、経過したときの翌月から手当額の2分の1が支給停止となります。

  1. 手当の支給開始月の初日から起算して5年
  2. 支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

(注意)なお、手当の支給開始月において、満3歳未満の児童を監護していた場合は、児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとなります。

ただし、次の要件に該当する方は、必要書類を提出していただくと一部支給停止の対象となりません。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障害がある。
  4. 負傷または疾病等により就業が困難である。
  5. 監護する児童または親族が、障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である。

(注意)必要書類は、毎年8月の「現況届」時にあわせて届出していただきます。なお、届出にはそれぞれ条件を満たしていることを確認できる書類の添付が必要です。

9 その他注意事項

  • 請求方法等くわしいことは社会福祉課へお問合せください。
  • 申請および各種届出の際には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)をご提示ください。
  • 適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人に関する情報は保護されますので、質問や調査へのご理解ご協力をお願いします。
  • 偽り、その他不正の手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

関連リンク

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方(令和3年3月1日~)

 令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。

1 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲

 児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

「障害基礎年金等」とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などの公的年金給付です。

 なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

2 支給制限に関する所得の算定

 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。非課税所得である公的年金給付等を課税所得の公的年金等とみなし、公的年金等控除等を適用して算定した額を「所得」に加算します。

 「非課税公的年金給付等」とは、障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などです。

(注意)児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は、手続きが必要です。詳細は、担当課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 家庭児童相談係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5287

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