児童手当について

更新日:2024年09月10日

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児童手当とは

 次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。

1.支給対象

0歳から18歳年度末(高校生年代)までの日本国内に居住している児童

2.支給額

児童手当支給額(1人当たりの月額)
児童の年齢
    第1子・第2子        第3子以降(注釈1)
0歳から3歳未満   15,000円     30,000円
3歳から18歳年度末(高校生年代)   10,000円    

(注釈1)「第3子以降」とは、22歳年度末まで(22歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまで)の養育している子のうち、上から3番目以降の0歳~18歳年度末(高校生年代)までの児童をいいます。 

児童の出生順位の数え方

(例)
年齢 21歳 17歳 13歳 9歳
数え方 第1子 第2子 第3子 第4子
支給額 支給対象外 10,000円 30,000円 30,000円

    支給対象児童は18歳年度末(高校生年代)までですが、22歳年度末までの子(22歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある子)を養育している場合は、加算対象となります。

3.支給(予定)日

偶数月(年6回)に、各前月までの2か月分を、ご指定の受給者名義の口座に振込みます。
支給日 4月15日 6月15日 8月15日 10月15日 12月15日 2月15日
支給対象月 2月・3月 4月・5月 6月・7月 8月・9月 10月・11月 12月・1月

(注意)

  • 支給日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の平日となります。
  • 転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを、上記振込月以外に振込を行う場合があります。

4.支給開始月

 児童手当は申請した月の翌月分からの支給となります。

(注意)

  • 月末の出生・転入などで、申請が出生日や前住所地の転出予定日の翌月になる場合は、出生・転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転出予定日の翌月分からの支給となります。
  • 15日目を過ぎての申請の場合は、申請日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

児童手当の申請について

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から丹波市へ転入されたときは、「認定請求書」の提出が必要です。(公務員の場合は勤務先へ手続きしてください。)

原則、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請は早めにお願いします。

(注意)申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けれらなくなりますので、ご注意ください。

その他

下記の項目のいずれかに該当される場合、児童手当の支給を受けるには「認定請求書」の提出が必要となります。

  • 現受給者が離婚して児童と別居することになった場合
  • 離婚協議(調停)中で父母が別居している場合(住民票上が別居)。児童と同居している方が(住民票上が同居)、受給者となる場合があります。(離婚協議・調停中であることを確認できる書類が必要となります。)
  • 現受給者が逮捕、刑事施設等に勾留され、現受給者が児童を監護できなくなった、また生計を同じくしなくなった場合

必要添付書類

  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの

その他、必要に応じて提出していただく書類

18歳年度末から22歳年度末までの子を加算対象とする場合

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(当該子のマイナンバーが必要です。)

注意) 下記2点の両方に該当する場合のみ提出が必要です。

  • 18歳年度末から22歳年度末までの子について、養育している場合
  • 0歳から18歳年度末(高校生年代)までの児童と、18歳年度末から22歳年度末までの子の合計人数が3人以上の場合

養育する児童と別居されている場合

  • 別居監護申立書(別居する児童のマイナンバーが必要です。)

本人確認書類

手続きにおいて、必要な本人確認書類は以下のとおりです。

マイナンバーカード、運転免許証、旅券 等

公務員の方は勤務先で申請・届出をしてください。

公務員になったとき

   勤務先で手続きしてください。現在、丹波市から支給を受けている方は、丹波市へ届出が必要です。

  • 受給事由消滅届
  • 公務員になった日付がわかる証明書の写し(辞令書の写しなど)

公務員でなくなったとき

 退職された日の翌日から15日以内に丹波市へ申請が必要です。

  • 認定請求書
  • 請求書名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 公務員でなくなった日付がわかる証明書の写し(辞令書の写しなど)

(注意)申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

その他の手続き・提出書類について

養育する児童が増えた場合

額改定請求書

(注意)出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。

  • 0歳から22歳年度末までの子が3人以上となり、18歳年度末から22歳年度末までの子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

他の市区町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届

(注意)

  • 丹波市で届出が必要です。
  • 丹波市の転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ「認定請求書」の申請が必要です。

児童を養育しなくなったとき

受給事由消滅届または額改定届

受給者等の個人番号などが変わったとき

個人番号変更等申出書

受給者と児童が住民票上別居したとき

  • 別居監護申立書(別居する児童のマイナンバーが必要です。)
  • 氏名・住所等変更届

受給者の加入している年金などが変わったとき

氏名・住所等変更届

配偶者等の住所が住民票上別居したとき

氏名・住所等変更届

振込口座を変更したいとき

振込口座変更届
(注意)振込先は受給者名義以外の配偶者名義や児童名義等の口座に変更することはできません。

ほか、受給者の方の認定状況などによって届出が必要な方には担当課より連絡いたします。

児童手当 現況届について

原則提出不要

(注意)児童手当の受給者で6月1日の児童の状況・所得の確認が公簿などで確認できる方については、令和4年度より、原則、児童手当の現況届の提出が不要になりました。

ただし、以下の方については、引き続き現況届の提出が必要です。対象者には、現況届の用紙と案内文を6月初旬に郵送しますので、必ず6月中に提出してください(提出期限や提出方法などの詳細は案内文に記載しています)。
なお、期日内に現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支払いが差止めとなる場合があります。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 支給(要件)児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 多子加算対象者のうち、学生以外の者がいる方(進学せず就職等をしている場合)
  • 児童の未成年後見人で受給されている方
  • 施設、里親の受給者の方
  • その他、丹波市から提出の案内があった方

注意事項

  時効消滅した場合、未払いの手当等は支給できません。
  現況届を未提出のまま2年が経過した場合、受給資格は時効消滅となりますので注意してください。
  時効成立日は現況届未提出の年から2年後の10月の支給日の翌日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども福祉課 家庭児童相談係
〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生2059番地5

健康センターミルネ2階

直通電話番号:0795-88-5287
(家庭児童相談室 電話番号:0795-88-5271)

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