区域外就学の手続き
児童生徒が就学すべき小学校・中学校は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により、丹波市立小学校及び中学校児童生徒の入学すべき学校の区域を指定されています。
丹波市児童生徒の入学すべき学校の区域を指定する規則はこちら (PDFファイル: 120.2KB)
しかし、特別の事情がある場合は、教育委員会の承諾により「区域外就学」をすることができます。
「区域外就学」が認められる承諾の基準は、次の表のとおりです。
なお、手続には、証明書類の添付が必要な場合がありますので、事前に教育委員会教育総務課までお問い合わせください。
(注意)理由4の距離的理由につきましては、令和6年度から実施します。ただし、前年度の10月末までに申請した場合に限ります。
区域外就学の承諾基準
承諾の基準 |
承諾期間 |
添付書類 |
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保護者の就労状況または病気療養等により、下校後の当該児童生徒の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合 |
理由の解消または小学校卒業までの間 |
保護者の在職証明または診断書及び保護先の承諾書 |
承諾の基準 |
承諾期間 |
添付書類 |
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住居の新築(新しい借家)等により転居が予定されている場合で、転居予定地の学校に就学を希望する場合 |
新居入居予定日までの間 |
転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、住宅資金借入証、賃貸借契約書等) |
転居先に住所を移転しているが、居住地は従前の学区内にあり、従前の学校に就学を希望する場合 |
新居入居予定日までの間 |
転居が確実であることを証明できる書類(賃貸借契約書等) |
入居住宅の増改築工事のため一時的に移転している場合で、その期間のみ従前の学校に就学を希望する場合 |
工事完成後の再入居の期間までの間 |
工事請負契約書 |
転居により従前の学区外となったが、学期末のため当該学期が終了する期間のみ従前の学校に就学を希望する場合 |
学期を超えない期間 |
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転居により従前の学区外となったが、高学年であるため卒業するまでの期間のみ従前の学校に就学を希望する場合 |
小学校5年及び中学校2年生の2学期以降から卒業するまでの間 |
承諾の基準 |
承諾期間 |
添付書類 |
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心身の障害等の理由により、希望校への通学に正当性があると認められる場合 |
理由解消に必要と認める期間 |
承諾の基準 |
承諾期間 |
添付書類 |
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住居からの距離が就学指定校よりも近距離の学校へ就学を希望する場合(前年度の10月末までに申請した場合に限る。) |
申請した翌年度の4月1日から卒業するまでの間 |
住居から就学指定校までの距離及び住居から就学を希望する学校までの距離が分かる書類 |
承諾の基準 |
承諾期間 |
添付書類 |
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(1) いじめ等の理由により不登校の状態にある場合 (2) 保護者の事情により住民票の異動が行われていない場合 (3) 保護者の事情により一時的に住所が不安定と認める場合 (4) その他教育的配慮により区域外就学が適切と判断される場合 |
理由解消に必要と認める期間 |
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更新日:2024年03月19日