出産育児一時金を支給
出産育児一時金について
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として50万円が支給されます。(妊娠85日以上であれば流産・死産の場合にも支給されます。)ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や海外での出産の場合、支給額は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円・令和3年12月31日以前の出産は40万4千円)となります。
時効
2年(出産した日の翌日が起算日)
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん(世帯主のもの)
- 振込先口座が確認できるもの(世帯主のもの)
- 申請に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きの公的な身分証明書)
- 母子手帳または出生届(丹波市の方ですでに出生届を提出されている場合は必要ありません)
- 領収証、明細書(「産科医療補償制度加入機関」の印が入ったもの)
- 直接支払制度にかかる合意書等の写し
- (補足)直接支払制度を利用しかつ出産費用が出産育児一時金に満たなかった場合は、その差額が支給されます。世帯主の申請により、ご指定の口座に振込みます。
- (補足)直接支払制度を利用しなかった場合は、市役所にて申請することで出産育児一時金が支給されます。
直接支払制度について
出産育児一時金を保険者から医療機関に直接支払うことで、窓口での被保険者の出産費用を軽減することができる制度です。同制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関にお問い合わせください。
産科医療補償制度について
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとその家族の経済的負担を補償する制度で、分娩医療機関が加入する保険です。対象となるのは、妊娠22週以降での分娩の場合です。
申請にあたっての注意事項
- 時効を過ぎると支給できませんので、お早めにお手続きください。
- 海外で出産された場合、パスポート等の渡航履歴のわかるものが必要になります。
- 出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、その差額を医療機関等に支払ってください。
- 別世帯の方が申請に来られる場合や、世帯主以外の方への振り込みの場合は委任状が必要になります。
- 産科医療補償制度の対象ではない医療機関等での出産の場合、「産科医療補償制度加入機関」証明印は不要。
- 出産時点で国民健康保険の加入者であっても、他の社会保険などに被保険者本人として1年以上加入していた者が、国民健康保険に加入して6ヵ月以内に出産した場合、前に加入していた社会保険などから出産育児一時金が支給されます。この場合、国民健康保険からの出産育児一時金の支給はありません。
更新日:2024年09月04日