住宅用火災警報器の設置について

更新日:2024年03月19日

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住宅火災による死者や被害を少なくするため、すべての住宅やアパートなどに住宅用火災警報器等を設置することが、完全義務化になりました。(平成23年6月1日から)

 住宅用火災警報器は設置から10年が交換の目安となり、10年を経過すると正常に作動しない場合があります。

 せっかく取り付けた住宅用火災警報器がいざというときに、しっかり警報音が出るように日頃からの管理が大切です。また、10年を超える住宅用火災警報器については交換しましょう。

 詳しくは添付ファイルをご覧ください。

悪質訪問販売にご注意ください!

 「消防署の方から来ました。」、「すべての部屋に取り付けなければいけません。」などという強引な訪問販売には、十分注意して下さい。

 消防署・消防団では、住宅用火災警報器の訪問販売を行うことはありません。

添付ファイル

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予防課 予防係
〒669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪371番地1
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