消費生活ニュース 令和8年度

更新日:2026年07月21日

ページID: 12359

   ここでは、毎月広報たんばで紹介した内容を掲載しています。

   丹波市消費生活センターでは、市民の皆さんの消費者トラブルの解決のためのお手伝いをしています。消費生活で困ったことがあれば、ためらわずに相談してください。

7月号

SF(エスエフ)商法に注意

   SF商法(催眠(さいみん)商法)とは、高額な商品の販売が本当の目的であることを明らかにせず、安い日用品や無料の配布物などで消費者を会場に集めて商品を購入させる商法のことです。

   閉め切った会場に集めて徐々に購買意欲を(あお)り、まるで催眠術にかかったかのような興奮状態になったタイミングで別の高額な商品の購入を持ちかけます。会場で個別に勧誘されると、雰囲気にのまれて断り切れないことが多いです。

   販売が目的であることを隠して消費者を呼び出して契約をさせる商法は、訪問販売に該当する場合があります。商品の必要性は、冷静になって判断しましょう。

(注)SFとは、最初にこの商法を始めた新製品普及会(Sinseihin Fukyukai)のイニシャルです。

6月号

食物アレルギーは正確な診断を

   食物アレルギーとは、本来であれば体に害を与えない食べ物なのに、体がその食べ物を異物だと勘違いして免疫(めんえき)反応(はんのう)が過剰に働いてしまう症状のことです。

   息が苦しくなったり、咳が止まらなかったり、皮膚のかゆみなどの症状が出ます。命に関わる危険な状態になることもあります。

   消費者庁は、特定原材料(重篤度(じゅうとくど)や症例数の多い9品目)を食品表示基準で定めています。また、容器包装された加工食品には、特定原材料を含んでいることの表示が義務づけられています。

   原因となる食べ物は人によって異なります。自分で判断せずに医療機関で正確な診断を受けましょう。

(注)特定原材料とは、えび・カシューナッツ・かに・くるみ・小麦・そば・卵・(にゅう)・落花生です。

(注)カシューナッツは、経過措置で令和10年3月31日までは表示は義務ではなく推奨です。

5月号

エシカル消費の選択

   エシカル消費は、人や社会、地域や環境に配慮した倫理的な消費のことで、国連で採択されたS(エス)D(ディー)G(ジー)s()(持続可能な開発目標)の12番目のゴール(つくる責任 つかう責任)に関連する取組です。

   私たちは日々の消費生活の中で、地産地消や食品ロスの削減、リサイクルなどに意識して選択することができます。商品が届くまでの背景や、その商品が廃棄された後の地球への影響を考え、そこにある課題を知り、その課題の解決に(つな)がる行動を考えることが次の世代にバトンを渡す私たちの役割です。

   まだ決して遅くはありません。エシカル消費の選択を始めてみませんか。

4月号

本人以外のクレカの使用は禁止

   カード会社と契約した本人以外の人が、そのクレジットカードを使っていることはありませんか。

   クレジットカードは、商品の購入などの決済において、本人の信用によって後払いができるカードのことです。カード会社による本人確認や、支払い能力と信用度を判断するための審査を経て発行されます。

   家族であっても、たとえ本人が許可をしても、クレジットカードを本人以外の人が使うことは規約で禁止されています。違反すると強制的に解約されたり、トラブルの際の補償が受けられないことがあります。

   家族が使いたい場合は、本人の信用により追加で発行される家族カードの申請を検討しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地

電話番号:0795-82-0996

メールフォームによるお問い合わせ