井戸水等を使用されている下水道使用者の方へ

更新日:2024年03月19日

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 下水道使用料は、水道使用量によって算定されます。ただし、井戸水等を使用されている場合は、世帯人数等による使用人数を正しく把握できないと、使用料が正しく算定されません。世帯人数等の変更がありましたら、丹波市上下水道お客様センター、丹波市役所・各支所の窓口で「井戸水等使用(変更)届」を提出してください。

  1. 学生や単身赴任、海外留学、長期入院、施設入所などで住民票の住所を変更せずに転出(転居)された方があれば、別の場所で居住していることを証明する書類(アパート等の賃貸借契約書、電気料金や水道料金などの公共料金明細など)を添付していただくことにより、下水道使用の人数を変更することができます。
  2. 井戸水等をご使用されている世帯で、住民票に登録されていない方が一緒に生活をされているときは、必ず届け出てください。

井戸水等使用(変更)届は以下のリンクからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-0224

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