下水道の新規加入について

更新日:2024年04月01日

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1 手続きについて

下水道加入から使用開始までには、所定の手続きが必要です。

市が公共ますを設置する場合の流れは下記リンクから。

(注意)場所によっては(下水道処理区域外等)、お客様の負担で公共ますを設置していただかなければならない場合もあります。補助制度を利用できる場合もありますので、上下水道お客様センターまでご相談ください。

2 加入金について

加入金とは

下水道に汚水を排水する際にお客様(受益者)にご負担いただく、いわゆる加入金と呼ばれるものには、「受益者負担金」「分担金」があります。
2つの名称の違いは、国の認可を受ける事業の違いや、根拠となる法律の違いによるものですが、これらを合わせて「受益者負担金等」と呼んでいます。

また、受益者負担金等の金額の計算方法には、「面積制」「単位制」があり、これもまた根拠となる条例が異なっているために2つの制度があります。
「面積制」は1平方メートルあたりの単価があり、その単価に土地の面積を乗算して算出します。
「単位制」は1単位あたりの単価があり、一般住宅1戸の汚水量を基に1単位として、建築される建物の用途や数に応じて算出します。

金額については、こちらをご覧ください。

制度について

受益者負担金等は、「下水道施設の事業費の一部を受益者に負担していただく」制度です。

下水道施設(処理施設や管きょ等)は、下水道が整備された区域の人しか利用できません。
下水道が整備された区域では、家庭や事業所等の排水を下水管に流すことができるようになり、利益を受けることができますが、この下水道施設を国や県からの補助金と市の費用だけで建設すると、下水道が整備されていない区域の人にまで事業費の負担をかけることになります。

そこで、下水道の整備によって利益を受ける人に、その事業費の一部を負担していただくための制度として、受益者負担金等があります。

公共ますと受益者負担金等の関係について

受益者負担金等は、その制度の特性から、利益を受ける度合いに応じて、金額を決定することとなっています。

そのため、必ずしも「公共ますが設置されているから、受益者負担金等はかからない」というわけではありません。

受益者負担金等の要否については、以下の基本的な考え方を踏まえ、個別の状況により総合的に判断しますので、詳しくは上下水道お客様センターまでご相談ください。

公共ますと受益者負担金等の関係の詳細
区分 詳細
面積制

土地の受益者負担金等の納付の有無

単位制
  • 土地の受益者負担金等の納付の有無や既設公共ますの有無
  • 建築する建物の給水状況

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-0224

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