指定の更新手続きについて

更新日:2024年07月16日

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指定給水装置工事事業者指定の更新手続きについて

更新手続きについて

 令和元年10月1日の水道法一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。引き続き指定を受けようとする場合には、有効期間内の更新手続きが必要となります。

 改正水道法の施行日(令和元年10月1日)より前に指定を受けていた事業者の初回更新までの有効期限は、指定を受けた日によって異なります。

更新手続きについての詳細
指定を受けた日 指定の有効期限 受付状況
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日 終了
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日 終了
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日 終了
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日 終了
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日 受付中

(注意)更新手続きを行わなければ指定が失効し、丹波市内で給水工事が実施できなくなります。

今回の更新対象指定事業者には、丹波市から更新案内文及び様式等を郵送しています。

手続きの詳細につきましては、送付された案内文をお読みください。

 万が一、更新対象の指定事業所で案内文が届いていない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。(住所変更の届出がない場合、郵便物が届かないことがあります。)

更新手続きの様式

更新手続きの様式は郵送しておりますが、下記からもダウンロードしていただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5104

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