水道料金・下水道使用料について

更新日:2024年04月17日

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水道料金

市では、奇数月に春日・山南・市島地域、偶数月に柏原・氷上・青垣地域を対象にメーター検針を行っており、2ヵ月毎の検針日における使用水量を2で割った水量を1ヵ月分の使用水量とみなして算定した料金を、検針月の翌月及び翌々月に分割して請求しています。
また、基本料金は開栓により当月分を請求します。メーター検針時に発行します「水道使用量等のお知らせ」で、翌月・翌々月の納付予定額と、口座振替をご利用の方には口座振替済額を記載してお知らせしています。

水道料金表【1ヵ月あたり】(口径別基本料金)

口径別基本料金
(5立方メートルまでの水量含む)
消費税額
(10%)
料金
(消費税込)
13ミリメートル
1,267円
126円 1,393円
20ミリメートル
1,610円
161円 1,771円
25ミリメートル
5,391円
539円 5,930円
30ミリメートル
7,991円
799円 8,790円
40ミリメートル
13,810円
1,381円 15,191円
50ミリメートル
22,381円
2,238円 24,619円
75ミリメートル
49,429円
4,942円 54,371円
100ミリメートル
92,858円
9,285円 102,143円
水道料金表【1ヵ月あたり】(従量料金)
従量料金
(基本水量を超える、1立方メートル当り)
消費税額
(10%)
料金
(消費税込)
169円(全口径一律) 16円 185円

【計算例】1ヵ月口径13ミリメートルで20立方メートル使用した場合

計算例

水道料金

1,267円(基本料金5立方メートル)+15立方メートル×169円/立方メートル(従量料金)

合計3,802円に消費税(10%)を足した請求額4,182円

(注意)基本料金と従量料金の合計に、消費税(10%)を加算した額を請求いたします(1円未満切り捨て)。

下水道使用料

 下水道施設を円滑に運転するため、必要な維持管理経費の一部を使用者に負担していただくのが下水道使用料です。下水道の使用を開始される際は、必ず届け出をしてください。使用開始届出日よりも使用開始日のほうが早い場合は、遡ってお支払いいただくことがあります。

使用水の区分による算定方法

  1. 水道水のみをご使用の場合は、水道水の使用水量によって算定します。
  2. 井戸水等(注釈)のみをご使用の場合は、使用人数による認定水量または個別に設置されている水量メーターによって算定します。
  3. 水道水と井戸水等を併用されている場合は、水道水の使用水量に井戸水等のみとして算出した水量の4分の1を加算した水量となります。ただし、算出した水量が井戸水等のみとして算出した水量を下回る場合は、井戸水等のみとして算出した水量となります。

(注釈)「井戸水等」とは…水道水以外の水(井戸水や山水等)

認定水量で算定している場合は

 井戸水等を使用されている世帯で、使用人数が変更になる場合は、最寄りの市役所窓口、上下水道お客様センターに「井戸水等使用(変更)届」を必ず提出してください。

  1. 学生や単身赴任、海外留学などで住民票の住所を変更せずに転出(転居)された方があれば、別の場所で居住していることを証明する書類(アパート等の賃貸契約書、公共料金明細など)を添付していただくことにより、下水道使用の人数を変更することができます。
  2. 井戸水等を使用されている世帯で、住民票に登録されていない方が一緒に生活をされているときは、必ず届け出てください。

井戸水等のみとして算出した水量 【6人以上は、1人増すごとに3立方メートル加算】

井戸水等のみとして算出した水量
1世帯当たりの人員(人) 1 2 3 4 5
認定水量(立方メートル) 10 16 22 28 34

水道水及び井戸水等を併用

 水道水の使用水量に井戸水等のみとして算出した水量の4分の1を加算した水量となります。ただし、算出した水量が井戸水等のみとして算出した水量を下回る場合は、井戸水等のみとして算出した水量となります。

下水道使用料金表

下水道使用料金表(1ヵ月あたり)【税抜】

基本料金
基本水量 金額(円)
5立方メートル以下 2,100
超過料金(1立方メートルあたり)
使用水量 金額(円)
6~10立方メートル 115
11~20立方メートル 120
21~30立方メートル 150
31~50立方メートル 185
51~80立方メートル 205
81立方メートル~ 215

使用料計算例

  1. 水道水のみの世帯が100立方メートル使用した場合
    基本水量5立方メートルが、2,100円
    超過料金が、
    115円×5立方メートル=575円、120円×10立方メートル=1,200円、150円×10立方メートル=1,500円、185円×20立方メートル=3,700円
    205円×30立方メートル=6,150円、215円×(100-80)立方メートル=4,300円
    2,100円+575円+1,200円+1,500円+3,700円+6,150円+4,300円=19,525円に税率(10%)を掛けた21,477円
  2. 井戸水等を併用されている4人(井戸水等のみとして算出した水量28立方メートル)の世帯で水道水を30立方メートルとした場合
    認定水量(1ヵ月)=30立方メートル+7立方メートル(注釈1)=37立方メートル
    (注釈1)井戸水等のみとして算出した水量28立方メートル×4分の1=7立方メートル
    基本料金5立方メートルが、2,100円
    超過料金が、
    115円×5立方メートル=575円、120円×10立方メートル=1,200円、150円×10立方メートル=1,500円、185円×(37-30)立方メートル=1,295円
    2,100円+575円+1,200円+1,500円+1,295円=6,670円に税率(10%)を掛けた7,337円
  3. 井戸水等を併用されている4人(井戸水等のみとして算出した水量28立方メートル)の世帯で水道水を20立方メートルとした場合
    認定水量(1ヵ月)=20立方メートル+7立方メートル=27立方メートル<28立方メートル→4人世帯の井戸水等のみとして算出した水量28立方メートルを下回る場合となり、28立方メートルとなる。
    基本料金5立方メートルが、2,100円
    115円×5立方メートル=575円、120円×10立方メートル=1,200円、150円×(28-20)立方メートル=1,200円
    2,100円+575円+1,200円+1,200円=5,075円に税率(10%)を掛けた5,582円

下水道使用料の減免

 下記の事項に該当する場合は、下水道使用料の減免が受けられます。下水道使用料の減額や減免を受けるためには、申請が必要です。

  1. 非常災害等により、被害者が著しく生活困窮の状況にあるときは基本料金を半額
  2. 上水道の漏水により、水道料金の軽減が認められた水量に相当する額

下水道使用料に係る不服申立て等について

 通知された下水道使用料について不服があるときは、その通知があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に丹波市長に対して審査請求をすることができます。
 ただし、その通知があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内であっても、その決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。

 また、その処分の取消しの訴えは、その通知があったことを知った日の翌日から起算して6ヵ月以内に丹波市を被告として(丹波市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
 なお、その決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分取消しの訴えを提起することができなくなりますが、その通知があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に審査請求をした場合には、その審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。
 ただし、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5104

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