水道・下水道の使用を休止するとき

更新日:2024年03月19日

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水道・下水道の使用を休止する場合

水道・下水道使用中止に関するポスター

必要なモノ

いつまでに?

7日前

退居等により水道・下水道の使用を休止されるときは、休止される7日前(土日・祝日を除く)までに給水装置・下水道排水設備使用届(休止)を提出してください。
(注意)土日・祝日及び夜間は、開閉栓できませんのでご注意ください。

使用休止の取り扱いについて

原則3カ月以上使用されない場合とします。休止の期間は、最長3年間です。

引き続き休止を希望される場合

3年間を過ぎて引き続き休止を希望される場合は、上下水道お客様センターへご連絡ください。
連絡がない場合は、メーターを撤去することがあります。

休止日までの使用について

休止日までの使用水量に係る上下水道料金(精算分)の納付方法については、上下水道お客様センターへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5104

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