丹波市法令遵守の推進等に関する条例について

更新日:2024年03月19日

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丹波市法令遵守の推進等に関する条例について

 丹波市では、職員の職務に係る法令遵守の推進及び倫理の保持のための体制を整備し、公正な職務の遂行を確保することにより、市民に信頼される市政を確立するため、丹波市法令遵守の推進等に関する条例(平成29年丹波市条例第5号。以下「条例」という。)を制定しております。

丹波市法令遵守の推進等に関する条例の一部改正

 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)の施行に伴い、公益通報者の範囲が拡大されたこと及び職員の定義を見直すため、令和4年12月26日に条例改正を行いました。改正の主な概要は次の2点です。

  1. 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)の施行により、公益通報者の範囲が拡大されたため、条例に規定する労働者などの定義を改める。
    • 退職後1年以内に通報した退職者を「公益通報者」の対象に追加
    • 法人の役員を「公益通報者」の対象に追加
      (注意)退任した役員は含まれない。
  2. 令和3年度に発生した不当要求行為事案について、丹波市法令遵守審査会で審議する中で「不当要求行為等の客体は市の職員全般とするのが合理的であると考えられる」との指摘を受け、職員の定義を見直すことが適切であると判断したため、以下のとおり改正する。
    (改正前)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職並びに同条第3項に規定する特別職の職員のうち副市長及び教育長
    (改正後)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員(議会の議員を除く。)
    • 今回の改正により追加される特別職の職員は以下のとおり
      市長、監査委員、教育委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、各審議会委員など

審議会等の委員の皆さまへ

 今回の改正により、地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の職員である市の審議会等の構成員は、条例第2条第1号の職員に含まれることになります。これまでとの変更点は、以下の2点です。

  1. 不当要求行為等(職務を遂行するにあたり、特定の個人等が有利となるような取扱いを強要する行為など)を受けた際に、丹波市法令遵守審査会が事実確認などの調査を行います。調査の結果不当要求行為等に該当するときは、市長等は不当要求行為等を行った者に対して警告等必要な措置を講じます。
  2. 職務を遂行するにあたり条例第3条に規定する倫理原則等に留意いただくこととなります。
    (倫理原則等)
    1. 第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
    2. 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
    3. 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
    4. 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
    5. 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

丹波市法令遵守審査会

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として「丹波市法令遵守審査会」を設置しています。委員は、弁護士等の法令等に関し専門的知識や識見を有する者3名で構成されています。公益通報や不当要求行為等、職員倫理に関する事実関係を調査し、その内容等について報告すること、市の行う措置に対して意見を述べることで、事案の違法性や市の措置の適正性の有無を判断します。

法令遵守審査会

  • 委員 高野 恵亮 大学教授
  • 委員 阪田 健夫 弁護士
  • 委員 中園 江里人 弁護士

法令遵守推進委員会

 法令遵守の推進体制を確立するためには、職員一人ひとりが倫理原則を遵守するよう努めるだけでなく、全庁的な制度の整備や各事案に対する対応策について総括し、コンプライアンスの意識を向上、浸透させていく必要があります。このため、公益通報や不当要求行為等に組織的に対応するための庁内推進組織として「法令遵守推進委員会」を設置しています。

公益通報制度の概要

 市の職員や市から事務または事業を受託した者が、その職務の執行に関し、法令に違反する行為を行っている事実がある場合に、法令遵守審査会の委員や総務部総務課長に通報できる制度です。
 ただし、制度の濫用を防ぐため、その通報は、人から聞いた話や、単なる憶測、思い込み、通報の対象となる者等への偏見、不平不満などによるものであってはいけません。また、できる限り客観的で確実な事実に基づいて誠実に行わなければなりません。
 誹謗中傷など悪質な意図や感情により行われた通報については、公益通報には該当しないことから保護の対象とされず、場合によっては法的な処分の対象となることもあります。

公益通報ができる者

 公益通報制度は、市職員や市民の誰もが通報できる制度です。本制度の目的は、職員等の不祥事を未然に防ぐことにあることから、通報者には、市職員や市の事務または事業を受託した者及びその従事者なども加え、部署や職種などにかかわらず通報することができます。
 また、その実効性を高めるためには、広く情報を収集することが必要であることから、市民からの公益通報も受け付けます。

公益通報の窓口

 公益通報は、法令遵守審査会の委員または総務部総務課長のどちらでも通報することができます。

外部窓口

郵送、電子メール、ファックスにより受付

内部窓口

郵送または電子メールにより受付

総務部 総務課長
〒669-3692 丹波市氷上町成松字甲賀1番地 総務部 総務課

公益通報の方法

 「公益通報書」の様式により、郵送、電子メール、ファックスなどいずれかの方法によって行います。この際、公益通報の内容を客観的に証明できる資料等がある場合は、併せて提出します。
 公益通報における誹謗中傷や他人に損害を与える目的での恣意的な通報を防ぐとともに、公益通報後の調査や、通報者の保護を円滑に推進するため、原則実名で書面をもって行います。
 なお、公益通報の対象となる事実を証する具体的な資料の提示等により、その根拠を示すことができる場合は、匿名による公益通報も可能です。
 この場合については、通報者本人の確認ができませんので、調査結果の回答などはできません。また、調査途中で問い合わせがあった場合でも、通報の有無を含めて返答することはできません。

通報後の流れ

  1. 公益通報受付窓口(法令遵守審査会の委員及び総務部総務課長)は、公益通報を受けたときは、速やかに法令遵守審査会に通知します。
  2. 法令遵守審査会は、公益通報の受理、不受理を決定し、市長及び通報者に通知します。
  3. 法令遵守審査会は、公益通報を受理したときは、その内容について、速やかに調査及び審査(以下「調査等」という。)を行います。
  4. 法令遵守審査会は、調査等の結果、公益通報の内容が事実であると判断したときは、通報者、市長及び他の任命権者(以下「市長等」という。)に対して、改める措置等(公益通報に係る不正な行為等の停止措置、現状の回復、再発防止など)について意見を付して通知します。(ただし、匿名の通報者や通知を希望しない通報者には通知しません。)
  5. 市長等は、法令遵守審査会からの通知に基づき、速やかに改める措置を講じます。(法令遵守審査会の通知を受けた市長等が、改める措置等を行わないときは、法令遵守審査会はそのことについて勧告等や公表をすることができます。)

市長等が行う措置

 市長等は、法令遵守審査会から公益通報の内容が事実であるとの報告を受けたときは、この公益通報に係る行為の改善や、再発防止のための措置を講じなければなりません。この場合において、市長はその概要を公表します。
 また、通報者の保護は、公益通報制度の根幹をなす重要な事項であるため、通報者に対しての不利益な取扱いについては、直ちに改善または防止のための措置を講じます。

公益通報者の保護

 公益通報を行った者は、公益通報を行ったことを理由にいかなる不利益な取扱いも受けないことが保障されるとともに、不利益な取扱いを受けたとされる場合には、法令遵守審査会に対し、改善の申立てをすることができます。
 また、法令遵守審査会の委員はもとより任命権者、市の事務または事業を受託した者は、守秘義務が課せられ、通報者が特定されるような情報(氏名、メールアドレス、電話番号、場合によっては所属、性別、年齢など個人が特定されるおそれのあるすべての情報)は公開してはならないことになっています。
 法令遵守審査会が事実関係に関する調査を行う際に、職員に聞き取り調査等の協力を求めることもありますが、この職員も、調査に協力した際に知り得た情報を漏らしてはいけません。

職員等及び市民の協力

 職員等や市民は、公益通報や不当要求行為等への調査や審査のため、法令遵守審査会から求められたときは協力をしなければなりません。また、その際に知り得た秘密も漏らしてはならないことになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-1002

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