条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)に関するお知らせ

更新日:2024年03月19日

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アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています!

アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されています

地面を歩いているアカミミガメの写真

アカミミガメ

床にいるアメリカザリガニの写真

アメリカザリガニ

出典:環境省ホームページ

「条件付特定外来生物」とは?

  • 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
  • 適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。
  • 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についてのすべての規制がかかりますのでご注意ください。

アカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定された理由

  • アカミミガメは全国各地に定着し、日光浴の場所や食物などをめぐって在来カメ類との間で競合が生じ、在来カメ類に影響を及ぼします。また、食性が多岐にわたるため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられています。
  • アメリカザリガニは日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしています。また、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。
  • 一方で、アカミミガメ・アメリカザリガニとも飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定されることとなりました。

ポイント

  1. 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
    アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
  2. アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
  3. 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。
    ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
    (注意)頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

規制の内容

 アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等(注釈1)の禁止)と第8条(譲渡し等(注釈2)の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。

 一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

  • (注釈1)「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。​
  • (注釈2)「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。​

出典:環境省ホームページ

手放す前に!!

 手放そうとする理由は何ですか?

 飼育が面倒になったから? 飽きたから? 大きくなって邪魔だから?

 引っ越し先に連れていくのが大変だから? こんな身勝手な理由で飼育を放棄しようとしていませんか?

 飼い始めた時のことを思い出してください。ペットとして、家族の一員として迎え入れた大切な命ではないでしょうか?

 本当に飼い続けることができないかどうか、飼い主の責任としてもう一度考えてみてください。

飼う前によく考えよう!

アカミミガメもアメリカザリガニもいったん飼育をはじめたら、野外に放すことは法律で禁止されます。野外で捕まえたものを安易に持ち帰ることのないようにしましょう。

 特に、飼育下のアカミミガメの寿命は20~30年ととても長生きです。40年生きるものもいます。また、子ガメの時は手のひらに乗るほど小さいですが、成長すると甲羅の部分だけで20~30センチメートル程度にまで大きくなり、大型の水槽や飼育スペースが必要になります。アメリカザリガニも飼育下では5年程生きる可能性があります。

 30年後、あなたは何歳になっていますか? 大きくなったアカミミガメのエサやり、大型水槽の水替え、日光浴などの世話ができますか?

 飼い続けることができない、新しい飼い主も見つからない等により、ちゃんと世話がされないカメは不幸になります。だからといって野外に放すことは許されません。

 カメやザリガニが寿命を迎えるまで、本当に責任をもって飼い続けることができるのか、迷いや心配があれば、飼わないことを決断することも大切です。

相談ダイヤル

 環境省では、アメリカザリガニとアカミミガメの相談ダイヤルを設置しています。お困りの際は、以下までご連絡ください。

ナビダイヤル

0570-013‐110

IP電話等の場合

06-7739-7899

受付時間

午前9時~午後5時(12月29日~1月3日は除く)

(注意)通話料は発信者の負担となります。

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〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-1290

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