令和6年度結婚新生活支援事業補助金について

更新日:2024年04月22日

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新婚夫婦世帯の住宅の取得費や賃貸住宅の入居費用、リフォーム費用、新居への引越し費用の一部を補助します。

補助の対象となる世帯

次の用件を全て満たす世帯が対象となります。

  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
  2. 婚姻届が受理された時点での年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
  3. 夫婦の所得合計額が500万円未満であること。(注意1)
  4. 対象となる住居が丹波市にあり、申請日において夫婦双方または一方が当該住宅に住民登録し居住していること。
  5. 夫婦ともに、市税・上下水道料金・住宅使用料などに滞納がないこと。
  6. 夫婦ともに過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。
  7. 他の公的な住宅取得支援などの補助金を受けていないこと。

注意1 奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除して計算します。

補助の対象となる費用

令和6年4月1日~令和7年3月31日に夫婦が支払った費用に限ります。

  • 住宅を取得した場合 建物の取得費(新築・購入)
  • 住宅を賃借している場合 賃料1ヶ月分、敷金、礼金、共益費1ヶ月分、仲介手数料 (注意2)
  • 住宅のリフォーム費用 住宅の修繕、増築、改築、設備更新等に要した工事費用 (注意3)
  • 引越費用 新居へ引っ越すための費用(引越業者へ支払った費用に限ります)

注意2 勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、当該金額を差し引いた額となります。

注意3  ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外となります。

補助金の額

補助対象経費の合計額

  • 一組当たり上限30万円。ただし、婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は一組当たり上限60万円
  • 1,000円未満の端数がある場合は切捨て
  • 予算の上限に達した場合は、受付を終了させていただきます。

必要書類

下記の書類を揃えて令和7年3月7日(金曜日)までに提出してください。

  • 補助金交付申請書
  • 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  • 申請日時点における直近の所得証明書(源泉徴収票は不可)
  • 本人の口座が特定できるもの(通帳見開き部分、もしくはキャッシュカードの写し)

~以下、申請内容に応じて~

  • 購入物件の売買契約書、工事請負契約書等及び支払を証する書類の写し(住居購入などの場合)
  • 賃貸物件の賃貸借契約書及び支払を証する書類の写し(住居を賃借する場合)
  • 住宅手当等支給証明書(住居の取得、賃借する場合)
  • 工事契約書又は請書(住宅のリフォームをする場合)
  • 引越費用の領収書の写し(引越費用を含める場合)
  • 奨学金を返還している場合の対象所得の年中における貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し

様式

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係
〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生2059番地5
丹波市健康センターミルネ3階
電話番号:0795-88-5751

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