死亡届

更新日:2024年03月19日

ページID: 5117

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
 (注意)7日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。

  • 開庁時間外であっても宿日直室で届出が可能です。
  • 死亡に伴う諸手続きについては開庁時間内にお越しください。

届出人

次の順位で届出をしてください。

  1. 同居の親族
  2. 同居でない親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主、土地家屋管理人など

届出先

 次のいずれかの市区町村役場へ届出をしてください。

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 死亡地

必要なもの

  • 死亡届書および死亡診断書(死亡届書の右面に医師等の証明があるもの/病院でもらえます。)
  • 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)(注意)任意

その他

葬祭費請求や、年金未支給請求等の申請が必要な場合があります。
詳細は届出時(届出が休日の場合は開庁日)にお尋ねいただくか、「おくやみハンドブック」を参照ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2002

メールフォームによるお問い合わせ