死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
(注意)7日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。
- 開庁時間外であっても宿日直室で届出が可能です。
- 死亡に伴う諸手続きについては開庁時間内にお越しください。
届出人
次の順位で届出をしてください。
- 同居の親族
- 同居でない親族
- 同居者
- 家主、地主、土地家屋管理人など
届出先
次のいずれかの市区町村役場へ届出をしてください。
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
必要なもの
- 死亡届書および死亡診断書(死亡届書の右面に医師等の証明があるもの/病院でもらえます。)
- 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)(注意)任意
その他
葬祭費請求や、年金未支給請求等の申請が必要な場合があります。
詳細は届出時(届出が休日の場合は開庁日)にお尋ねいただくか、「おくやみハンドブック」を参照ください。
更新日:2024年03月19日