特定空家等の行政(略式)代執行による除却について(令和6年10月30日終了)
行政(略式)代執行による空き家の除却について
丹波市では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある空き家について、所有権者が不存在であることからから、「空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項」の規定に基づき、略式による行政代執行により除却を行いました。
- 所在地 春日町石才183番地
- 実施期間
- 代執行開始日 令和6年 8月29日
- 代執行終了日 令和6年10月30日
- 行政代執行の内容 危険な状態となっている空き家の除却
更新日:2024年11月13日