【募集終了】令和6年度 丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金のお知らせ
令和6年度 丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金
丹波市では、地域に眠っている空き家を地域団体等が地域の交流拠点等として整備することにより、空き家の有効活用及び地域活性化を図るため、改修工事費を助成します。
補助の内容
空き家を、地域活動、地域交流若しくはまちづくり活動の拠点としての活用や、宿泊体験施設などの地域活性化に役立てる用途に改修する場合の費用を助成します。
なお、国が実施する空き家対策総合支援事業及び兵庫県が実施する空き家活用支援事業の補助対象となる事業に限ります。
補助対象者
- (ア) 市内の自治会、自治協議会、自治振興会及び認可地縁団体
- (イ) (ア)以外で、活動内容が地域活性化に貢献するものとして市長が認めるもので、次の要件をすべて満たす法人
- 5人以上の構成員等により組織されていること。
- 定期的に予算を調製し、決算及び決算監査を行っていること。
- 活動内容及び会計に関する情報を開示することができること。
- (ア)の自治会等が推薦する団体であること。
補助金額
- 補助対象工事費の3分の2
- 補助限度額 666万円6千円
補助対象経費
空き家を地域活動拠点等として活用するため、機能回復または設備改善に必要な工事に要する費用。(業務用の設備機器、建物と一体となっていない備品、庭・擁壁などの外構工事、ライフラインの申請手続や検査に要する費用は除きます。)
(注意)工事ごとに3者の見積書の提出が必要です。
募集期間・予定件数
事前相談受付期間
令和6年6月3日(月曜日)~ 令和6年6月28(金曜日)
(注意)交付申請前に上記期間内に必ず「事前確認書」を担当課に提出し、補助金の交付申請についてご相談ください。
申請書類提出期限
令和6年7月12日(金曜日)
- (注意)8月上旬~中旬に申請者へのヒアリングを行う審査会を行い、その後補助事業者を採択します。
- (注意)補助対象工事は令和7年2月末までに完了する工事となります。
予定件数
1件。ただし、審査の結果該当なしとなる場合があります。
その他注意事項
- 本事業で改修した空き家を10年以上活用することが必要です。
(注意)10年経過せずに活用しなくなった場合は補助金の返還を求めます。 - 申請書受理後、事業内容の審査を行いますが、書類審査のほか市の審査会で申請者からのヒアリングを受け、補助金の交付の可否を決定します。なお、審査は以下の次の視点により総合的に評価して行います。
- 事業方針
- 事業遂行能力
- 地域活性化にとなる事業効果
- 事業の実現性
- 事業コスト
- 営利法人が事業実施する場合、事業収益をこの事業で充当する場合のみ可とします。
- 市からの補助金交付決定前に工事請負契約の締結や工事着工など、事業着手された場合は補助対象事業となりません。
- 旧耐震基準の空き家(昭和56年5月以前着工)については、改修工事後に一定の耐震基準を満たすことが必要です。
- 建築基準法、県福祉のまちづくり条例、旅館業法、住宅宿泊事業法、消防法、農地法等関係法令の申請・届出が必要な場合がありますので、関係部署に確認の上、所定の手続きを行ってください。
- 補助金は、完了実績報告書の提出後に市で実施する完了検査に合格した後に交付します。
- 兵庫県空き家活用支援事業については、以下の兵庫県のホームページをご確認ください。
更新日:2024年05月28日