令和6年度 住まいるバンク活用促進事業補助金(仲介手数料・家財道具等撤去)

更新日:2024年04月16日

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 丹波市住まいるバンクを活用して売買(賃貸借)契約を行った空き家の元の所有者に対し、仲介手数料の支払い及び家財道具等の撤去に係る費用の一部を補助します。

補助対象者

仲介手数料の支払い及び、家財道具の処分を行った元の空き家所有者

補助対象事業

仲介手数料補助金

売買契約を締結する際、元の空き家所有者が不動産業者に支払われる仲介手数料の一部を補助

家財道具等撤去費補助金

売買(賃貸借)契約を締結した空き家内にある家財道具等を、元の空き家所有者が処分する際の費用を一部補助

注意事項

仲介手数料補助金

  • 住まいるバンク物件登録者のみ申請可能(登録者の親族等は不可)です。
  • 担当不動産業者以外の業者への支払いは補助の対象になりません。
    (担当業者と他業者による共同仲介等により、所有者が他事業者に支払いを行うなど)
  • 仲介業者への手数料の支払いは、必ず口座振込で行ってください。

家財道具等撤去費補助金

  • 家財道具撤去前に、「家財道具等撤去費補助金利用届出書」を提出してください。
    (届出書提出後、市担当課より補助金交付申請書・注意事項等を送付します)
  • 空き家等に残置された状態の電化製品、家具・調度品、衣類、食器類等の家財道具の撤去にかかる費用が補助対象となります。
    (産業廃棄物の処分に係る費用は補助対象外)
  • 家電の処分について、家電リサイクル法に基づき処分してください。
    (リサイクル証明書の提出が必要)
  • 業者に委託される場合は、一般廃棄物処理業者の許可を得ている法人または個人業者に依頼してください。

一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者

参照

補助金の額

仲介手数料及び家財道具等撤去費補助金

補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)、上限5万円

申請書様式・資料など

申請書

仲介手数料補助金

家財道具等撤去費補助金

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この記事に関するお問い合わせ先

都市住宅課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2364

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