普通財産譲渡申請書類について
普通財産の譲渡申請書等について
用途廃止により普通財産となった法定外公共物(里道・水路)の譲渡手続きについては、資産活用課で行っております。申請される場合は、別添の申請書等を資産活用課管財係にご提出ください。
なお、別添申請書の様式に限らず、同内容の記載があれば、任意の様式でも受付できますので、ご不明な点がございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。
(補足)普通財産…市が所有する土地や建物の内、庁舎や市営住宅、学校等の行政目的のある財産(行政財産)以外のものを普通財産(遊休地や遊休建物)といいます。
更新日:2024年03月19日