丹波市がけ地近接等危険住宅移転補助金について

更新日:2024年03月19日

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丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

 土砂災害による危険から住民の生命及び財産の保護を図るため、土砂災害のおそれのある区域に存する住宅の移転を行おうとする方に対し、その費用の一部を補助します。

(補足)令和5年度の申請受付期間は9月末日までとなります。

補助対象者

  1. 危険住宅に居住している所有者
  2. 危険住宅に居住している所有者と同居する2親等以内の親族

なお、危険住宅とは次のアからウまでのいずれかの区域に存する住宅をいいます。

  • ア 建築基準法に基づき、兵庫県が条例で指定した災害危険区域
  • イ 建築基準法に基づき、兵庫県が条例で建築を制限している区域
  • ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき兵庫県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

補助対象事業

  1. 危険住宅の除却
  2. 危険住宅に代わる住宅を危険区域外に建設または購入する移転事業
    (補足)対象は丹波市内の移転のみ。新築の場合は省エネ基準に適合する必要あり。

補助金の額

(1)危険住宅の除却事業

 危険住宅の撤去に要する費用につき、1戸当たり最大97万5千円を補助します。

(2)危険住宅の移転事業

 危険住宅に代わる住宅の建設または購入に要する費用のうち、ローンに対する利子に相当する額の内、
 最大421万円(建物購入費分325万円、土地取得費分96万円)を補助します。

注意事項

  • 当事業補助金の交付には、上記以外にも各種要件があります。
  • 補助金交付決定前の事業着手(契約行為等)については、補助対象外となります。
  • 当事業補助金の交付を受けようとする方は、必ず事前に丹波市都市住宅課までご相談ください。

関連情報

土砂災害警戒区域等について(兵庫県ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

都市住宅課 住宅政策係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2364

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