印鑑の登録
印鑑登録とは
お手持ちの印鑑を登録し、個人のものとして公に立証する制度です。登録された印鑑は「実印」となり、不動産の登記や自動車の登録等の手続きに必要になる大変重要なものです。
登録できる人
丹波市の住民基本台帳に記載されている方(住民登録されている方)
(注意)15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録できません。
次のような印鑑は登録できません (丹波市印鑑条例第5条)
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏をいう。)若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)または氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印やその他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
- 印鑑のふちが3分の1以上欠けているもの
- その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
大量に生産された印鑑はなるべく避けてください。
印鑑が個人のものとして公に立証する制度であるため、印鑑をご家族等で共有することはご遠慮ください。
登録受付窓口
- ところ:市民安全課(市役所本庁舎1階)、各支所(氷上支所を除く)
- 時間:平日 午前8時30分から午後5時15分
休日開庁日(毎月第4土曜日) 午前9時から正午 【休日開庁は市民安全課のみ】
1)本人が申請する場合 (本人が来ることができる場合)
顔写真付きの公的な本人確認書類がある人
持ち物
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの公的な本人確認書類)
顔写真つきの公的な本人確認書類がない人
保証人による登録の場合
登録される本人が顔写真付きの公的な本人確認書類をお持ちでない場合に、丹波市に印鑑登録をしている方が保証人となり印鑑登録することができます。登録される本人が次のものをお持ちいただいた場合は、即日交付できます。
持ち物
- 登録する印鑑
- 保証書(保証人の登録印の押印が必要)
- 保証人の印鑑登録証(カード)
- 登録される本人の本人確認書類(健康保険証、介護保険証など顔写真なしの公的な本人確認書類)
保証人がいない場合
窓口で本人による印鑑登録申請後、本人宛に照会書を郵送します。(転送不可)
照会書が届きましたら再度窓口にお越しいただく必要があります。
持ち物
- 登録する印鑑
- 登録される本人の本人確認書類(健康保険証、介護保険証など顔写真なしの公的な本人確認書類)
注意
本人申請の場合でも、顔写真付きの公的な本人確認書類がない場合で保証人による登録ができない場合は、証明書等を即日交付できません。
2)代理人が申請する場合 (本人が来ることができない場合)
必要なもの(1回目に来るとき)
- 登録する印鑑
- 代理人選任届(委任状) (注意)委任者本人が作成し、登録する印鑑が押してあるもの
- 代理人の印鑑
必要なもの(2回目に来るとき)
- 登録する印鑑
- 登録をする本人の本人確認書類(原本)
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類(原本)
- 照会書兼回答書(丹波市から送付をする書類で登録する本人が作成したもの)
注意
登録される本人宛に照会書を郵送するため、1回目にお越しの際は証明書等を即日交付できません。
照会書の郵送は転送不可です。
更新日:2025年03月31日