離婚届
届出期間
届出をした日から効力が生じます。 開庁時間外は宿日直室で受付けます。
ただし、住所変更等の手続きは、再度開庁時間内にお越しください。
届出人
夫と妻
届出先
次のいずれかの市区町村役場へ
- 夫婦の本籍地
- 夫婦の住所地
必要なもの
- 離婚届(協議離婚の場合は、成年者2人の証人が必要)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
- 資格確認書(国民健康保険に加入している場合)
- 夫と妻の印鑑(朱肉使用のもの)(注意)任意
その他
- 住所や世帯の変更をするときは、住民異動届が必要です。
- 住所地が丹波市内の場合、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要な場合があります。
- 離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます。(別の届出が必要です。)
- 裁判、調停離婚などの場合は、お問い合わせください。
- 児童手当の受給者変更、母子手当などの申請が伴う場合は窓口にてお尋ねください。
- 未成年の子どもがいる夫婦の離婚では、離婚届を届出する際に、子供の親権を決める必要があります。これまでの民法では、離婚後に父母一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、令和8年4月1日から、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになりました。詳しくは「離婚後のこどもの養育に関する民法等改正について(共同親権等)」をご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民安全課 戸籍係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2002 ファックス:0795-82-1821





更新日:2026年10月09日