離婚届
届出期間
 届出をした日から効力が生じます。 開庁時間外は宿日直室で受付けます。
 ただし、住所変更等の手続きは、再度開庁時間内にお越しください。
届出人
夫と妻
届出先
次のいずれかの市区町村役場へ
- 夫婦の本籍地
 - 夫婦の住所地
 
必要なもの
- 離婚届書(成年者2人の証人が必要)
 - 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
 - 国民健康保険証(加入している場合)
 - 夫と妻の印鑑(朱肉使用のもの)(注意)任意
 
その他
- 住所や世帯の変更をするときは、住民異動届が必要です。
 - 住所地が丹波市内の場合、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要な場合があります。
 - 未成年の子がいるときは親権者を決めてから届出をしてください。
 - 離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます。(別の届出が必要です。)
 - 裁判、調停離婚などの場合は、お問い合わせください。
 - 児童手当の受給者変更、母子手当などの申請が伴う場合は窓口にてお尋ねください。
 
      




              
              
              
更新日:2024年03月19日