法人市民税について
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所・事業所または寮等をもつ法人のほか、人格のない社団等にかかる税金です。
個人の市民税と同様に均等割と法人の所得(法人税の税割)に応じて課税される法人税割とがあります。
納税義務者
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
(1)丹波市内に、事務所または事業所を有する法人 |
対象 |
対象 |
(2)丹波市内に、寮等を有する法人で、丹波市内に事務所または事業所を有しないもの |
対象 |
対象外 |
(3)丹波市内に、事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。) |
対象 |
対象外 (収益事業を行っている場合は、対象) |
(注意)(3)に該当するもので、収益事業を行うものは(1)と同様に、法人(=みなす法人)とみなされ、法人税割が課税されます。
税率表
資本金等の額 |
従業者数 |
号 |
均等割税率 |
---|---|---|---|
50億円超 |
50人超 |
9 |
3,000,000円 |
50億円超 |
50人以下 |
7 |
410,000円 |
10億円を超え50億円以下 |
50人超 |
8 |
1,750,000円 |
10億円を超え50億円以下 |
50人以下 |
7 |
410,000円 |
1億円を超え10億円以下 |
50人超 |
6 |
400,000円 |
1億円を超え10億円以下 |
50人以下 |
5 |
160,000円 |
1千万円を超え1億円以下 |
50人超 |
4 |
150,000円 |
1千万円を超え1億円以下 |
50人以下 |
3 |
130,000円 |
1千万円以下 |
50人超 |
2 |
120,000円 |
1千万円以下 |
50人以下 |
1 |
50,000円 |
- (注意)均等割納付額 = 税率 × 市内に事務所等を有していた月数/12ヶ月
- (注意)資本金等の額、従業者数は、各事業年度の末日現在です。
- (注意)平成27年4月1日以降に開始する事業年分は、「資本金等の額」は、「資本金の額または出資金の額」と「資本金の額及び資本準備金の合算額」のいずれか大きい額となりました。
法人等の区分 |
事業開始年度 |
事業開始年度 |
---|---|---|
資本金等が1億円以下で、かつ法人税額が400万円以下の法人 |
9.7% | 6.0% |
上記以外の法人 |
9.7% | 8.4% |
(注意)上記の法人税額400万円以下の額とは、分割法人については、関係市町村に分割される前の法人税割の課税標準となる法人税額をいいます。
申告納付
法人市民税は、各事業所の事業年度終了後2カ月以内に、法人が納付すべき税額を算出して申告して納めなければなりません。
法人税(国税)において申告書の提出期限の延長が認められている法人は、法人市民税においても同様に延長されます。
法人税法第2条6項の公益法人等で、均等割のみ課税されるものにあっては、前年4月1日~3月31日までの期間中に基づいて算出した額を4月30日までに申告納付していただきます。
申告区分 | 申告及び納期限 | 様式 |
---|---|---|
中間申告かつ予定申告 | 事業年度の開始日以降6ヶ月を経過した日から、2ヶ月以内 | 予定申告書 |
中間申告かつ仮決算による中間申告 | 事業年度の開始日以降6ヶ月を経過した日から、2ヶ月以内 | 確定申告書 |
確定申告 | 事業年度終了日から、2ヶ月以内 | 確定申告書 |
修正申告かつ法人税の修正申告を提出した場合 | 法人税の修正申告書を提出した日 | 確定申告書 |
修正申告かつ法人税の更正、決定を受けた場合 | 法人税の更正通知書が発せられた日から、1ヶ月以内 | 確定申告書 |
更正の請求かつ提出した申告書に計算誤り等があった場合 | その申告書に係る法定納期限から、5年以内 | 更正の請求 |
更正の請求かつ法人税の減額更正を受けた場合 | 国の税務官署が更正の通知をした日から、2ヶ月以内(法人税更正通知書の写しを添付ください。) | 更正の請求 |
納付書
法人市民税の納付書の様式を掲載しています。ダウンロードしてご利用ください。
納付できる場所は、次の金融機関の本支店です。
区分 | 詳細 |
---|---|
銀行 |
みなと銀行、但馬銀行、京都銀行 |
信用金庫 |
中兵庫信用金庫、京都北都信用金庫 |
組合 |
丹波ひかみ農業協同組合、兵庫県信用組合 |
その他 |
ゆうちょ銀行、郵便局(近畿2府4県内) |
法人の設立・開設・異動届
丹波市内に事務所等を設置した場合、法人の設立届を提出してください。
設置以後、代表者や資本金・事業年度の変更、あるいは休業、閉鎖など法人に変更がある場合は、異動届を提出してください。
- (注意)提出の際、商業登記簿謄本(登記事項証明書)、定款の写しを添付してください。
- (注意)法人の設立・開設・異動がある場合は、市(市役所)のほかに国(税務署)、県(県税事務所)にもそれぞれ届けが必要です。
更新日:2024年04月11日